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[3773] グループホームの管理者の兼務について
日時: 2021/09/03 08:55
名前: 31度29分43秒 ID:cYRjCEEY

法人内で事務を担当しているものです。
地域密着型グループホームの管理者の兼務についてお尋ねいたします。

当法人内で、グループホーム(2ユニット)運営しております。
計画作成担当者を各ユニットに配置しており、1名は介護支援専門員の資格を有しています。
この介護支援専門員の資格を有する計画作成担当者が、急病にて休む状況が発生しました。
復帰の目途がたたない状況であり、募集をかけてもすぐに採用に至る保証もない状況です。

そこで、このグループホームの管理者が介護職を兼務をしており、介護支援専門員の資格を有していますが、更に計画作成担当の兼務をおこなうことは可能でしょうか。

管理者の人員基準に、「管理上支障がない場合は他の職務に従事することができる」とあるのでこれに該当するのでしょうか。

ご教授よろしくお願い致します。
メンテ

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兼務は保険者の裁量 ( No.1 )
日時: 2021/09/03 09:37
名前: GH事務 ID:5/a1p8Co

管理者の兼務については保険者の裁量となります。
当市では3職(介護職・管理者・計画作成担当者)の兼務は不可との通知が明確に出ています。
事情が事情ですので、一時的に3職兼務、採用を急ぎますという事で了承してもらえないか、保険者に相談される事をお勧め致します。
メンテ
そもそも施設長が介護職と兼務する必要がなぜあるのかという問題 ( No.2 )
日時: 2021/09/03 10:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI

GH事務さんのおっしゃる通りなんですが、2職種の兼務はどの地域でも認められていますので、緊急避難対策としては施設長が介護職員との兼務を外れ、介護支援専門員だけの2職種兼務というふうにすればよいと思います。

施設長であっても、介護支援専門員であっても、利用者の直接的ケアを行ってはならないという規定はなく、介護職員の勤務シフトから外れるだけですから、特段問題ないと思います。

そもそも施設長と介護職の兼務者が、介護職員のシフトに組み込まれていた場合、そのこと自体が管理業務に支障ありとして認められない場合が多いと思いますので。
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保険者に確認したいと思います。 ( No.3 )
日時: 2021/09/03 15:57
名前: 31度29分43秒 ID:cYRjCEEY

GH事務様、masa様、ご返答ありがとうございます。

GH事務様
確かに保険者の裁量になりますね。
幸い、保険者からの3種兼務不可の通知はないので相談してみたいと思います。

masa様
管理者が介護職と兼務している状況ですが、1ユニットでデイサービスをおこなっている状況もございます。
3:1の配置基準を満たすために、管理者が兼務している状況であるところです。
ちなみに前回の実地指導では管理者の兼務についての指摘はございませんでした。
メンテ

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