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[3701] 訪問リハビリテーションの人員配置について
日時: 2021/07/11 02:33
名前: 老健セラピスト◆fs.Ej/jjRU ID:WnXJM.ms

老健のセラピストです。
老健に併設の訪問リハビリ事業所を開設することになり、確認させていただきたいことがあります。

訪問リハビリを行うにあたり、「指示を行う医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。」ということで、老健の医師に往診してもらおうと考えています。

そこで、訪問リハビリに関する人員配置についてなんですが、老健の医師が併設する訪問リハビリ事業所業務に関する時間は、通所リハビリの人員配置と同じような解釈でいいのでしょうか。
事業所内でのリハビリ会議への参加や診療については老健の人員基準の算定に含めてよくて、往診やリハビリ会議が利用者宅となり実施場所が事業所外の場合は人員基準の算定に含められないのでしょうか。

そもそも、『[3666] 老健からの訪問リハにおける医師の診療について』での内容を拝見させていただいたところ、老健医師が訪問リハビリの指示を出すための往診を行うということ自体が間違っているのでしょうか。

分かりにくく、的外れな質問をしていたら申し訳ございません。
ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
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老健医師が、その身分で往診することはあり得ません ( No.1 )
日時: 2021/07/11 07:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye.

『[3666] 老健からの訪問リハにおける医師の診療について』に関連してですが、老健に入所している人が退所する場合に、退所後の訪問リハビリの指示については老健の医師であっても可能です。

しかし退所後に継続して訪問リハの指示ができるのは、外来診療の上での指示ですから、保険医療機関ではなく外来診療を行っていない老健の医師は指示そのものができないと思います。

>老健医師が訪問リハビリの指示を出すための往診を行うということ自体が間違っているのでしょうか。

老健医師が、往診するんあてことはあり得ないでしょう。それは老健業務ではなく、配置基準にも抵触すると考えます。
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老健医師による往診 ( No.2 )
日時: 2021/07/12 08:27
名前: サザンアイルズ ID:CZCrol7Y

前回のスレッドでも疑問でしたけど、老健からの訪問リハビリという制度そのものが矛盾の上に成り立っていますよね。

・その事業所の医師が指示を出さなければいけない
・ではその医師はどこで診察し指示を出すのか?
・老健に来てもらう?往診に行く?
・そもそも「診療」は保険医の仕事

なお、老健医師が往診に出て指示を出している施設も実際に存在します。それに対し指導等もされていないと聞いています。

入所者や通所者の診察は老健医師の仕事だと思いますが、であるならば訪問者の診察も老健医師の仕事とみなしても良いのではないか?という理屈のようです。
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行政指導されています ( No.3 )
日時: 2021/07/12 11:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ

>それに対し指導等もされていないと聞いています。

それは嘘です。実際に診療報酬を請求しておれば返還指導を受けますし、請求していな場合でも、老健の医師としての業務に当たらないとして、配置基準違反として指導を受けた例を知っています。
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Q&Aより考えられること ( No.4 )
日時: 2021/07/12 14:29
名前: シーガル ID:SacYErvQ

平成15年Q&Aにおいて、老健からの訪問リハビリの取り扱いが触れられ、ここでは

「訪問リハビリテーション計画は、老人保健施設の医師の診療に基づき作成される必要があるが、この診療とは、訪問リハビリテーション計画の作成に要する診療行為であり、老人保健施設又は利用者の居宅において行われる。」

このように書かれており、また、人員基準においても、老健の常勤医師1名で訪問リハビリの常勤医師を兼ねることができるようになっていることから、老健医師による居宅訪問しての診療、老健に来てもらっての診療は老健の人員配置基準違反とならず、可能と考えられるのではないでしょうか?
もちろん、老健ですから診療報酬を請求することはできませんが。

さらに、平成30年のQ&Aでも通所リハと訪問リハそれぞれに必要な情報の共有等を行うことにより、共通計画としてみなし双方の計画書として取り扱うことができるものとされています。
よって、リハビリ会議や診察の内容によっては1回で双方のサービスで行ったものとしてできる場合がある、と考えています。
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それは老健の医師としての身分で行うことができるという意味なのでしょうか ( No.5 )
日時: 2021/07/12 15:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ

それは老健が訪問リハを行っていて、老健の常勤医が訪問リハの医師としての発令を受けている場合であり、老健医師としての身分だけで行う行為ではないように思えますがいかがでしょう。
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ご意見ありがとうございます ( No.6 )
日時: 2021/07/12 18:03
名前: サザンアイルズ ID:CZCrol7Y

masaさま
シーガルさま

ご意見ありがとうございます。

シーガルさまの引用していらっしゃる

>「訪問リハビリテーション計画は、老人保健施設の医師の診療に基づき作成される必要があるが、この診療とは、訪問リハビリテーション計画の作成に要する診療行為であり、老人保健施設又は利用者の居宅において行われる。」

ですっきりしました。

老健医師が訪問リハビリ医師を兼務していることをはっきりすれば、往診しての指示出しは問題ないということですよね。
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貴重な情報やご意見をありがとうございます。 ( No.7 )
日時: 2021/07/12 22:39
名前: 老健セラピスト◆fs.Ej/jjRU ID:ju1c0gow

masa様
サザンアイルズ様
シーガル様

皆様、本当に貴重な情報をありがとうございます。
非常に勉強になります。

自分がわかっていないことだらけということを改めて感じました。
人員配置、医師役割などもっとしっかりと理解しなければと思いました。
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参考までに ( No.8 )
日時: 2021/07/13 14:01
名前: 病院事務長 ID:1im7e/vQ

サザンアイルズ様

参考までに、第182回介護給付費分科会(R2.8.19)の資料4において
「病院・診療所と併設される事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師と兼務で差し支えない」と記載されています。この文言からも、介護老人保健施設の常勤医師が訪問リハビリテ-ションの業務に携わる事は可能だと思われます。
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往診のほか、通所時の診察も可能と書いてありますね。 ( No.9 )
日時: 2021/07/14 18:21
名前: サザンアイルズ ID:24M.rPdw

病院事務長さま

情報ありがとうございます。
当該資料確認しました。

医師の診察については

「利用者宅を訪問して行うものの他、利用者が事業所を訪れて行うもの(当該事業所が医療機関である場合の外来受診の機会や、通所リハ事業所であ
る場合の通所の機会を捉えて、計画作成に必要な診療を行うもの等)でも可。」

とも明記されていましたね。
メンテ

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