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[3701] 訪問リハビリテーションの人員配置について
日時: 2021/07/11 02:33
名前: 老健セラピスト◆fs.Ej/jjRU ID:WnXJM.ms

老健のセラピストです。
老健に併設の訪問リハビリ事業所を開設することになり、確認させていただきたいことがあります。

訪問リハビリを行うにあたり、「指示を行う医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。」ということで、老健の医師に往診してもらおうと考えています。

そこで、訪問リハビリに関する人員配置についてなんですが、老健の医師が併設する訪問リハビリ事業所業務に関する時間は、通所リハビリの人員配置と同じような解釈でいいのでしょうか。
事業所内でのリハビリ会議への参加や診療については老健の人員基準の算定に含めてよくて、往診やリハビリ会議が利用者宅となり実施場所が事業所外の場合は人員基準の算定に含められないのでしょうか。

そもそも、『[3666] 老健からの訪問リハにおける医師の診療について』での内容を拝見させていただいたところ、老健医師が訪問リハビリの指示を出すための往診を行うということ自体が間違っているのでしょうか。

分かりにくく、的外れな質問をしていたら申し訳ございません。
ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
メンテ

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Q&Aより考えられること ( No.4 )
日時: 2021/07/12 14:29
名前: シーガル ID:SacYErvQ

平成15年Q&Aにおいて、老健からの訪問リハビリの取り扱いが触れられ、ここでは

「訪問リハビリテーション計画は、老人保健施設の医師の診療に基づき作成される必要があるが、この診療とは、訪問リハビリテーション計画の作成に要する診療行為であり、老人保健施設又は利用者の居宅において行われる。」

このように書かれており、また、人員基準においても、老健の常勤医師1名で訪問リハビリの常勤医師を兼ねることができるようになっていることから、老健医師による居宅訪問しての診療、老健に来てもらっての診療は老健の人員配置基準違反とならず、可能と考えられるのではないでしょうか?
もちろん、老健ですから診療報酬を請求することはできませんが。

さらに、平成30年のQ&Aでも通所リハと訪問リハそれぞれに必要な情報の共有等を行うことにより、共通計画としてみなし双方の計画書として取り扱うことができるものとされています。
よって、リハビリ会議や診察の内容によっては1回で双方のサービスで行ったものとしてできる場合がある、と考えています。
メンテ

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