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[3603] 個別機能訓練加算(イ)及び(ロ)を算定する場合の利用者等への周知方法について
日時: 2021/05/19 11:01
名前: タートルネック ID:ReHHLy6I

いつも大変ありがたく掲示板を拝見・勉強させて頂いております。
当方、通常規模の通所介護事業所で管理者をしている者です。

個別機能訓練加算(イ)及び(ロ)に関して、日ごとに算定が変更になる場合はあらかじめ理学療法士等の配置体制を利用者へ説明しておく必要があるというのは既に判明しておりますが、今回その周知の方法に関して疑問が生じたのでスレッドを作らせて頂きました。

当方は、まず人員配置に沿って1ヶ月の中でこの日は(イ)の算定、この日は(ロ)の算定になりますという予定表を作成しケアマネジャー及び利用者・ご家族へ説明をしておりました。

しかし、担当保険者より周知の方法がそれでは算定させられない。
予め算定する曜日を確定させ、その上で利用者を募る方法でないといけないという説明を受けました。

例)
月曜日〜水曜日は個別機能訓練加算T(イ)
木曜日〜土曜日は個別機能訓練加算T(ロ)を算定します。というアナウンスが望ましい。

よって、月によって(イ)や(ロ)を算定する日がバラバラではいけないという認識でいて下さいと説明を受けました。

当方もその説明にはなかなか納得がいくものではなかったので
厚労省の老健局へ問い合わせしましたが、利用者及びケアマネジャーへの周知方法は各自治体へ任せてあるという回答で、老健局として限定したルールはないとうの事でした。

この解釈部分にここまでローカルルールが介入してしまうというのは個人的にはあまり納得がいきませんが皆様は周知方法の部分まで保険者へ確認されていますか?

当方も、とりあえず保険者の指示に沿い人員配置等再度検討していくことになりましたが皆様の考え方など聞ければと思いスレッド作成致しました。

分かりにくい点、誤字脱字等ありましたらご容赦下さい。
メンテ

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もっと柔軟に考えるべきです ( No.1 )
日時: 2021/05/19 11:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GKf3nqn6

加算Tのロは、必ず2人配置の時間帯しか算定できないので、その保険者の考え方では、たまたま機能訓練指導員が一人体調不良で早退した場合、ロを算定予定の方が、イも算定できなくなるので、おかしいと思います。
メンテ
返信ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2021/05/19 11:45
名前: タートルネック ID:ReHHLy6I

masa様早速の返信ありがとうございます。

私もこの解釈は大分不可解だし、おかしいと思っています。
こういった場合、どこに問題提起をするのが望ましいのでしょうか?
もし可能であればご教示頂ければと思います。
メンテ
介護保険審査会・・・。 ( No.3 )
日時: 2021/05/19 13:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q9Vg6etw

例えば、曜日指定ではなく、勤務表に基づいた日にちによって算定単位をあらかじめ告げておいたって良いはずです。

ただ指定権者が認めないのならどうしようもなく、この場合は、所属する職能団体等からはたらきかける以外なくなりますね。

算定して都道府県の介護保険審査会で白黒をつけるのは乱暴ですかね。
メンテ
返信ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2021/05/19 15:01
名前: タートルネック ID:ReHHLy6I

masa様 素早い返信感謝致します。
Q&Aの第3弾、問50の文言を通常に解釈すればそのように感じますよね。
保険者はこの問50をイレギュラーな人員配置変更の場合の算定と解釈しており、あくまで曜日ごとの算定で予定を組めと言ってきます。

介護保険審査会・・・。
ただ、今回加算を算定する為の届出書を返されてしまっているので、算定しても返戻になってしまいますよね。

他の保険者の見識など、いかがなんでしょうか?
今回の件があったので非常に気になります。
メンテ
当地域の場合(参考まで) ( No.5 )
日時: 2021/05/19 16:25
名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:0JFzIhxU

一応は、曜日毎に周知されています。算定できる曜日が営業日指定で算定できなくなることはあっても、算定できない曜日が営業日指定で算定できる曜日になることはありませんでした。

令和2年度まで
個別機能訓練加算Tを算定する曜日を毎月カレンダーで周知される。ただし、研修や担当者会議、休みなどでやむをえず個別機能訓練加算Tを算定できない場合は、営業日を指定して算定不可とカレンダーに記載ある。

令和3年度から
個別機能訓練加算(T)ロを算定する曜日と個別機能訓練加算(T)イを算定する曜日を毎月カレンダーであらかじめ周知される。ただし、研修や担当者会議、休みなどでやむをえず(T)ロや(T)イを算定できない場合は、営業日を指定して(T)イを算定または算定不可と記載ある。
メンテ
返信ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2021/05/22 11:31
名前: タートルネック ID:TJDlYB0g

枕詞様
情報ありがとうございます。
当方も枕詞様と同様の周知方法を考えておりました。
基本的に(ロ)→(イ)になることはあり得ても(イ)→(ロ)のパターンはほぼあり得ません。

当保険者の担当者は
個別機能訓練加算(ロ)でとると契約しているのだから予定で(ロ)以外を組むのは話が違いますよね?と主張してきます。
当方、人員基準により算定内容が変わる旨記載し同意を得ていることを説明しても、その説明ではおかしいと聞き入れてもらえず。

ここの部分の解釈が地方によってここまで変わってしまうって国のQ &Aの解釈通知や算定要件って何の意味があるのか疑問さえ生じてきます。
メンテ

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