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[3530] 特養看取り介護加算について
日時: 2021/04/20 10:28
名前: 田舎の特養相談員 ID:h7PGcu8w

特養相談員です。

看取り介護加算の留意事項として、「〜入所者等とともに、医師、看護職員、生活相談員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等が共同〜」と『管理栄養士』が明記されました。

そのことについて県に確認しましたところ、「文面どおり管理栄養士が配置されていない場合は看取り介護加算が算定できない」との返答でしたが、やはりそのとおりでしょうか?

加算の有無によって、看取り介護の内容や質が変わることはありませんが、現場の努力が評価されていないような感じがして納得できない部分もありまして…。せめて経過措置期間を設けてもらえればと思いました。
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違います。必要に応じて管理栄養士を入れることを明確化したに過ぎません ( No.1 )
日時: 2021/04/20 11:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

そんなことはありません。この要件をよく読んでみるとわかりますが、「〜等が共同で」となっており、必要に応じてこれらの職種に協力を求めて計画を作成しなさいと言う意味に過ぎず、ここに書かれている職種のどれか1職種でも欠けた場合に算定要件に合致しなくなるということはないのです。

今回管理栄養士が加えられた理由は、介護報酬改定概要にも書かれている通り、リハビリテーション・機能訓練 口腔、栄養の取組の連携・強化という目的の中で、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、管理栄養士が必要に応じて参加することを明確化するための規定変更です。
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追伸〜2009年の岡山県のボンクラ指導と同様の間違いですね ( No.2 )
日時: 2021/04/20 11:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

なおこの件については、2009年の報酬改定で栄養ケアマネジメント加算の共同計画作成の職種に、「歯科医師」が加えられたときの混乱と同じです。

この際も国は、「歯科医師の意見が必要な場合、参加をお願いするなり、意見を伺うなりすることは必要かもしれませんが、必須条件にはなり得ない。」とアナウンスしています。

下記参照ください。

参照:岡山県のボンクラ指導
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51257152.html
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お返事ありがとうございました。 ( No.3 )
日時: 2021/04/20 12:32
名前: 田舎の特養相談員 ID:h7PGcu8w

早速のお返事ありがとうございました。

看取り介護を推進しているのにも関わらず、管理栄養士の配置が必須ということはおかしいなと素人ながらに疑問を抱いていたところでした。

あとは、県の職員にどのように気づいていただくかが課題ですが、少し戦ってみます。
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歴史は繰り返す〜行政担当者の無知と誤解 ( No.4 )
日時: 2021/04/28 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho

県レベルの行政職員の判断は、間違ったものが過去にもたくさんありました。
そもそも彼らは行政や、行政指導の専門家であっても介護保険制度の専門家ではないし、我々にように制度や報酬算定要件の変換の歴史を知っているわけではないのです。

参照:歴史は繰り返す〜行政担当者の無知と誤解
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52132601.html
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