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[3530] 特養看取り介護加算について
日時: 2021/04/20 10:28
名前: 田舎の特養相談員 ID:h7PGcu8w

特養相談員です。

看取り介護加算の留意事項として、「〜入所者等とともに、医師、看護職員、生活相談員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等が共同〜」と『管理栄養士』が明記されました。

そのことについて県に確認しましたところ、「文面どおり管理栄養士が配置されていない場合は看取り介護加算が算定できない」との返答でしたが、やはりそのとおりでしょうか?

加算の有無によって、看取り介護の内容や質が変わることはありませんが、現場の努力が評価されていないような感じがして納得できない部分もありまして…。せめて経過措置期間を設けてもらえればと思いました。
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追伸〜2009年の岡山県のボンクラ指導と同様の間違いですね ( No.2 )
日時: 2021/04/20 11:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

なおこの件については、2009年の報酬改定で栄養ケアマネジメント加算の共同計画作成の職種に、「歯科医師」が加えられたときの混乱と同じです。

この際も国は、「歯科医師の意見が必要な場合、参加をお願いするなり、意見を伺うなりすることは必要かもしれませんが、必須条件にはなり得ない。」とアナウンスしています。

下記参照ください。

参照:岡山県のボンクラ指導
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51257152.html
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