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[3529] 電子署名は計画書等の同意の場合も必須なのでしょうか。
日時: 2021/04/19 22:13
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:0FMmWxX2

押印・署名の廃止について教えてください。

老企第43号
2 電磁的方法について
(2) 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより入所者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。

(3) 電磁的方法による締結は、入所者等・施設等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。


上記のように決められていますが、


@ 施設のケアプランや加算要件等でとなる計画書(個別機能訓練計画書)などは「同意」なので、メールに添付し、メールで同意の意思表示の返信をもらう。

A 入所契約書、重要事項説明書、料金の改定に関する説明、同意は契約「締結」と考えて、電磁的方法による場合は電子署名が必要。

@、Aの考え方で正しいでしょうか。

それとも、@計画書やケアプランの場合でも「同意した」という確認手段として電子署名が必須になってしまうのでしょうか。ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

メンテ

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契約事項は同意があって締結される・・・。国の言葉遊びに振り回されますね。 ( No.1 )
日時: 2021/04/20 07:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

そもそも締結とは、「契約や条約、協定について両者が合意したこと」を意味し、ケアプランも契約の一つで、同意したことでケアサービスの方法の契約を締結したことになるので、本来は締結に電子メールが必要であれば、契約同意もその手順が必要になります。

しかし解釈通知の(2)と(3)でなぜ同意と締結の言葉が使い分けされているのかが明らかでない限り、本当の意味は解りません。国がその意味をはっきり示さない限り、謎のままではないでしょうか。
メンテ
追伸〜現時点での安全な解釈は・・・。 ( No.2 )
日時: 2021/04/20 08:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

現時点で国がその意味を解説していない以上、介護事業者として解釈通知の(2)と(3)は連続した文章として、その意味は、「同意はメールで行っても良いが、契約の締結として電子署名を使うべきである」とされていると捉えておいた方が安全だと思います。
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当施設の同意の仕方ですが・・・ ( No.3 )
日時: 2021/04/20 08:33
名前: 老犬の犬 ID:SvIeQFeo

うちの施設では契約書・ケアプランは利用者家族・施設ともに押印なしで、署名のみ。

各計画書は署名もなしで、支援経過等に同意された旨を日付と共に記録することとしています。計画書は署名欄なしですので、欄外に署名してもらうこともナンセンスな気がしてます・・・ですが、どうなのでしょうか?

この同意の記録では足りないでしょうか?
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本来は同意の記録で済むはずなんですが・・・。 ( No.4 )
日時: 2021/04/20 09:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

>支援経過等に同意された旨を日付と共に記録することとしています

署名と押印が廃止できるという意味は、本来その対応で良いはずです。

しかし解釈通知だけから判断すると、今回は署名・押印を廃止した代わりに、電磁的方法を認めただけに過ぎず、それも煩雑な手続きを求め、できるだけ同意は電子署名で行うことを要求しているとしか思えません。

行政の実地指導もその方向で行われる可能性が高いです。
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同意欄の文言変更で対応することになりました。 ( No.5 )
日時: 2021/04/20 16:58
名前: 老犬の犬 ID:SvIeQFeo

masa様、ありがとうございます。

各計画書について、
>支援経過等に同意された旨を日付と共に記録することとしています
これだけでは足りない可能性がある旨、会議で報告し、検討しました。

うちの施設では、ケアプランの第1表の同意欄に
「施設サービス計画(別紙、栄養・口腔・リハビリ・排せつケア・褥瘡ケア等、各計画書)について説明を受け、内容に同意しましたので受領します。」

これで署名をもらい、各計画書は説明することと支援経過に記載することでとりあえず運用し、国や県の指導の状況で変更する方向でいくことになりました。

ご教授ありがとうございました。
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電磁的方法の場合、電子署名が必須ということですね。 ( No.6 )
日時: 2021/04/20 18:10
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:c0C017/w

masa様。追伸も含めてご丁寧に教えて頂きありがとうございます。

masa様がおっしゃられていることは、現在の通知だけの場合、入所契約等の締結意外のいかなる場合の同意(加算の算定要件等の計画書等)にも電子署名が必要になるといことでしょうか。

度々の質問で申し訳ありません。

国の通知文章も、もう少し分かりやすく書いてもらえないものかなと思ってしまいます。

署名欄のない様式を公開しておいて、電子署名が必要になるというのも、しっくり来ません。

こうなると、反対に同意書に署名しなくても、同意したとされるケースはあるのでしょうか?
メンテ
同じことを何度も丁寧に書き続けることを求めるなら他を利用してください ( No.7 )
日時: 2021/04/20 18:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

No.1とNo.2に僕の考えは書きました。同じことを何度も書きませんし、そういう念押しのしつこい質問を行う人は、この掲示板にはふさわしくないと判断しますよ。
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申し訳ございません。 ( No.8 )
日時: 2021/04/20 20:05
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:pLTwA4AI

自分の理解の仕方が正しいのか自信が持てませんでした。
この度は大変申し訳ございませんでした。
メンテ

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