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[3384] 通リハ、医師からの説明とリハの訪問について
日時: 2021/03/13 10:16
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:BQMElAkk

通所リハについて。

老企36号 8(9)Dについて。

指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して3月以上の指定通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載し、本人・家族に説明を行う。

以上が新設として書かれています。(介護予防通所リハにも同様の文面があります)
これ、既存の方たちがどうなるかっていうのはQ&A待ちってことになるのでしょうか?全員対象となると結構な労力が必要になりそうです。


また、同項Fを見ると、リハマネTは基本報酬に包括されましたが、開始時の訪問は努力義務と捉えていいのでしょうか?(他リハマネを算定しない場合)
メンテ

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通リハ卒業圧力ですね ( No.1 )
日時: 2021/03/13 11:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..

>既存の方たちがどうなるかっていうのはQ&A待ちってことになるのでしょうか?

現時点では確定的なことを言えませんので、そうなるでしょうね。しかしこの規定、通所リハビリは卒業させなければならないというプレッシャーをより強くかけていますね。おそらく既存の方に対しても、全員行うようにされるのではないでしょうか。

Fの部分はまさに努力義務規定になっているので、訪問しない=不適切指導とはならないでしょうね。
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理解出来ました、ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2021/03/13 11:12
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:BQMElAkk

masaさん

早々にありがとうございます。

>しかしこの規定、通所リハビリは卒業させなければならないというプレッシャーをより強くかけていますね
仰る通りですね。予防の減算はある程度仕方がないと思っていましたが、まさか通所リハにも、、、って感じです。
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本院家族への説明は医師でなければだめでしょうか ( No.3 )
日時: 2021/03/22 12:05
名前: tama ID:CMXLSS4I メールを送信する

すみません。便乗で質問させてください。

上記老企36号 8(9)Dは、今までリハマネ加算の算定要件が、本体に移行されたものと考えますが、本人家族への説明は医師でないといけないのでしょうか?
 現在のリハマネ加算TとUは「セラピストが行い医師へ報告する」となっておりVとWは「医師が行う」となっています。
本体に含まれたので「医師」まで求めているとは思いたくないのですが、どなたかご存知の方はいらっしゃいませんか。
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説明は医師に限るとは書かれていません。 ( No.4 )
日時: 2021/03/22 12:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo

>本人家族への説明は医師でないといけないのでしょうか?

医師が行わなければならないのは、「リハビリテーション計画書への記載」であって、説明は医師に限定されていないことは、規定文章から読み取れます。
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ありがとうございました。 ( No.5 )
日時: 2021/03/22 13:11
名前: tama ID:CMXLSS4I メールを送信する

ありがとうございました。

指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して3月以上の指定通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載し、本人・家族に説明を行う。

この文面からは、医師以外書いてなかったので不安に思っていました。
メンテ

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