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[3366] サービス提供体制強化加算Tの算定要件について
日時: 2021/03/09 15:13
名前: 地域通所 ID:NEyAiJpo

通所介護のサービス提供体制強化加算Tの算定要件について、
@介護福祉士70%以上
A勤続10年以上介護福祉士25%以上
となるようですが、Aに関して『勤続10年以上』の考え方は、介護業界の経験年数として考えて差し支えないのか、文字通り勤続年数としてなのかどちらになるのでしょうか?
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他法人での勤務年数は含まれません ( No.1 )
日時: 2021/03/09 15:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE

勤続年数の考え方は別に新しいルールになるわけではありませんよ。

従前どおり、勤務年数の算定にあたっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務していた年数を含めることができるということで、他法人での勤務年数は含まれません。

今更という質問である点は、ご自分の勉強不足を痛感してください。
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割合の算定方法について ( No.2 )
日時: 2021/03/09 16:35
名前: IOW ID:4iqq6rYE

介護福祉士割合70%について

15人以下のデイケア施設です。
常勤介護福祉士2名と初任者研修2名の4名で勤務しています。
この場合、介護福祉士の割合は50%になりますが、
もし、介護福祉士2名のみで勤務をした場合100%になります。

市に確認したところ、出勤予定表を介護勤務から助手や事務での勤務などに変更すれば算定可能と言われましたが、違和感があります。

算出方法・考え方が間違っているでしょうか?
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違法・不適切とは必ずしも言えないが・・・やめておいた方が無難です。 ( No.3 )
日時: 2021/03/09 17:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE

要するに利用者15名の場合は、2名配置で人員配置基準を満たすのだから、勤務表の上ではそのようにして、介護職員の総数に含まれない職員として通所リハに携わっていることで、介護福祉士の割合は上ることになり、これは違法とは言えないですね。

それって保険者が指示すべき問題かとは思いますが、できないことではないです。

ただし実際に事務員や助手として計算式から除外していたものが、勤務実態が介護職であるとして計算式に入れていなかったのは不適切だという指導がないとは言い切れません。厳しい行政指導担当者だと、勤務状態の穴をつついて、そういう事態意をひねくり出すこともあり得ます。

この場合、加算返還を求められたとき、市の担当者が言っていたという言い訳は通用しないので、やめたほうが良いと思います。
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再就職した職員のサービス提供体制強化加算における勤務年数について ( No.4 )
日時: 2021/03/09 18:35
名前: 特養事務員 ID:Fpaxw1gI

サービス提供体制強化加算の勤務年数の考え方が
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1) 問5及び問6に示されていますが
次のような場合はどう考えたら良いのでしょうか?

当法人を退職し、再就職した職員について、以前勤務していた期間は勤続年数に含まれますか。

ご教授ください。
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こんな判断もできない事務員はいらない ( No.5 )
日時: 2021/03/09 18:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE

馬鹿な質問。連続勤務している年数だけを計上するとか、現在の菌mに連続してなどという条件はどこにも書かれていないんだから、以前に務めていた勤務年数も当然含まれるのは小学生でもわかる理屈。

くだらない質問はほかの掲示板でやってください。
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算定要件の確認 ( No.6 )
日時: 2021/03/09 19:42
名前: voxy ID:hokXfO82 メールを送信する

特養やショートにおけるサービス体制強化加算の最上位の算定要件は、いままでと同じように前年度つまり令和2年4月から令和3年2月までの介護福祉士の割合や勤続年数によるものですよね。だから4月からの算定においてはいかんともしがたいですよね。
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4月から即最上位区分算定できる事業者はたくさんあります ( No.7 )
日時: 2021/03/10 07:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.

>だから4月からの算定においてはいかんともしがたいですよね。

そんなことはないですよ。既にその割合をクリアして経営している施設や事業所は4月時点から最上位加算を算定できます。

そもそも現在の最上位加算は新加算Uになっても単位数は変わりません。より介護福祉士や経験年数の長い職員を雇用している事業者に高い報酬を支払うという意味ですから。
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確かに「連続して」とは書かれていませんでした。 ( No.8 )
日時: 2021/03/10 08:41
名前: 特養事務員 ID:WH1Dx3m2

介護福祉士25%がギリギリなので質問させていただきました。

確かにどこにも「連続して」とは書かれていません。

勉強します。

ありがとうございました。
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masa様ご返答ありがとうございます. ( No.9 )
日時: 2021/03/10 08:47
名前: IOW ID:YOxRYErM

少しでも収益をと思いましたが、無理なことは行わず、割合50%で堂々と働きたいと思います。
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特定処遇改善加算からの紐づけで、『勤続10年の介護福祉士』に柔軟な対応があるかと思い質問させて頂きました。 ( No.10 )
日時: 2021/03/10 09:26
名前: 地域通所 ID:iCxxGFMg

基本的に同一法人でのカウントのみ有効と言うことになるのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
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報酬告示に関する通知案の追加部分の解釈について ( No.11 )
日時: 2021/03/15 05:42
名前: 田舎の某相談員 ID:Mokx/rAI

通算年数の算定については

介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

(略)事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。

とされていましたが、

今回の報酬告示に関する通知案で、

勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人『等』の経営する・・・(略)職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

、と示されています。
この『等』は、前述Q&Aの「当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営している」を指しているものでしょうか、あるいは「グループ法人」も含まれるということでしょうか?
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