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[3366] サービス提供体制強化加算Tの算定要件について
日時: 2021/03/09 15:13
名前: 地域通所 ID:NEyAiJpo

通所介護のサービス提供体制強化加算Tの算定要件について、
@介護福祉士70%以上
A勤続10年以上介護福祉士25%以上
となるようですが、Aに関して『勤続10年以上』の考え方は、介護業界の経験年数として考えて差し支えないのか、文字通り勤続年数としてなのかどちらになるのでしょうか?
メンテ

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違法・不適切とは必ずしも言えないが・・・やめておいた方が無難です。 ( No.3 )
日時: 2021/03/09 17:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE

要するに利用者15名の場合は、2名配置で人員配置基準を満たすのだから、勤務表の上ではそのようにして、介護職員の総数に含まれない職員として通所リハに携わっていることで、介護福祉士の割合は上ることになり、これは違法とは言えないですね。

それって保険者が指示すべき問題かとは思いますが、できないことではないです。

ただし実際に事務員や助手として計算式から除外していたものが、勤務実態が介護職であるとして計算式に入れていなかったのは不適切だという指導がないとは言い切れません。厳しい行政指導担当者だと、勤務状態の穴をつついて、そういう事態意をひねくり出すこともあり得ます。

この場合、加算返還を求められたとき、市の担当者が言っていたという言い訳は通用しないので、やめたほうが良いと思います。
メンテ

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