このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3028] 身寄り無し独居高齢者の万が一の時の対応について
日時: 2020/08/29 12:45
名前: まつ ID:mNOY6XaQ

ケアマネです。
担当する独居高齢者(認知症あり)ですが、身寄りがありません。
かなり遠方に妹様がいますが、その方も特養入所との事です。

最近、虚弱ですが入院を拒んでいます。
亡くなったとき、どのように対応すればよいのか。
どこの誰に引き継げばよいのか。(行政?)
また、緊急入院となった場合の、対応も悩んでいます。

類似ケース多いかと思います。ご教示お願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

身寄りのないr利用者の死後対応等について ( No.1 )
日時: 2020/08/29 13:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2 メールを送信する

ケアマネに代理権はありません。身寄りのない方が、成年後見人を選任していない場合は、最終的に行政判断の対応となり、福祉事務所長が所見で葬儀等を執行せざる得終えません。下記参照の上、早急に地域ケア会議で取り上げるなどして、行政介入の下地を作るべきです。

参照:身寄りのない施設入所者の死後対応について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51519868.html

医療機関が求める身元引き受け。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51016776.html

身元引受人がいないと施設入所できない?
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51140124.html

認知症高齢者に対する医療侵襲行為について。(上巻)(下巻)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51081856.html

http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51082260.html
メンテ
身元保証会社という手も ( No.2 )
日時: 2020/08/29 18:47
名前: 味噌カツケアマネ ID:32anZtsQ

私は高齢者の身元保証会社にお願いしています。
しっかりと対応してくれています。

行政に相談に行ったら紹介されて利用していますが
担当者さんめちゃくちゃしっかりしています。

会社によると思いますが必須です。

死後事務委任から入院、入居時の対応、支払いまで全部対応してくれます。
ケアマネ業務に専念できますので絶対おすすめです。
デメリットは利用者さんにお金がかかることです。
メンテ
味噌カツケアマネ サンとやらの情報には大きな疑義が生じます ( No.3 )
日時: 2020/08/29 19:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2 メールを送信する

NO2は信用しない方が良いエセ情報です。

身元保証会社は、私的契約上の身元引受を代行するだけで、法的権利の代行権はありませんし、ましてや代理権はなく、医療侵襲に関する問題や、死後の葬儀執行などに関して法的には何も権利はなく、もし本当に死後事務等のそれらの行為を代行しているなら法律違反が強く疑われます。
メンテ
ちょっと勇み足だと思いますよ。。。 ( No.4 )
日時: 2020/08/29 21:11
名前: 弱小保険者 ID:LuD7AbOI

No.2の書き込み内容が雑であるのはそのとおりなのですが、
死後事務委任契約にも触れているので、全くのガセというわけではありません。

具体的には、対象者が生前に死後事務委任契約を公証役場にて行う必要があり、
この時の「受任者」は委任者が信頼できる個人または法人を自由に選ぶことができます。
一般的には司法書士等に依頼するものですが、特に受任にあたっての資格要件はありません。

死後事務委任契約を締結しておけば、その契約の範囲内において法律行為の代理権も認められます。
ただし遺産の処分が絡む場合には別途遺言公正証書も用意すべきではあります。

最近では高齢者の権利擁護の観点から自治体でもこうした死後事務委任の契約サポートを行っている
自治体もあり、または社会福祉協議会で相談窓口を用意しているケースもあります。
(神奈川県では、横須賀市や大和市などが挙げられます)


ただし、スレ主さまの案件では認知症ありとのことなので、ご本人での手続きが困難と考えられるので、
一度公証役場と自治体の無料法律相談(司法書士or弁護士)等に早めに相談された方がよろしいと思います。
メンテ
考え方が遅れていませんか?ちゃんと調べました? ( No.5 )
日時: 2020/08/31 08:39
名前: 味噌カツケアマネ ID:EVoikvBc

いきないエセ情報とは大人の意見としていかがなものか。
内容が雑であるとは認めますが情報のひとつとしての提供です。

私自身も身元保証会社について調べましたが
都心部では身寄りのない方のサービスとして
行政とタッグを組んで取り組まれているケースもあります。

現実的なサービスのひとつだと思うのですが。

身元保証会社は一般的な賃貸アパートの保証人の高齢者バージョンだととらえています。問題にするならそういったサポートをしなければ入院や入居ができない病院や施設側だとおもいますが。
私の県では身元保証会社は普通に使われていますよ。

補足ですが意思の疎通が難しいケースは後見人との契約といっていました。
メンテ
No.2 は情報の垂れ流しではないですか ( No.6 )
日時: 2020/08/31 08:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw メールを送信する

死後事務委任契約はともかくとして、身元保証会社に代理権があるかのような No.2 のコメントは大きな誤解を与えると言っているのです。質問者は医療侵襲同意や遺産処理について尋ねているのは明白ですから。

そもそも質問は認知症の人ことを尋ねているのに、その人に代理権者のいない状態で、どうして身元保証会社との契約ができるのです。

その部分の法的整合性は全く無視して、身元保証会社が身寄りのない人の権利代行ができるかのように丸投げを進める書き方は不適切だと言っているのです。考え方が遅れていて、調べも浅いのはどっちかということですね。
メンテ
情報ありがとうございます。 ( No.7 )
日時: 2020/08/31 09:07
名前: まつ ID:2ygpbOsY

様々な情報ありがとうございます。
法的な部分、難しいですね。
どちらにしても、行政や社協に相談するなり、地域ケア会議について包括へ相談するなりして、他の方も関わって頂いた方がベターですかね。

メンテ
簡潔な情報提供のつもりでしたが ( No.8 )
日時: 2020/08/31 12:02
名前: 味噌カツケアマネ ID:EVoikvBc

>医療侵襲同意や遺産処理について尋ねているのは明白
明白ではないですよね。

>入院を拒んでいます。
>亡くなったとき、どのように対応すればよいのか。
>どこの誰に引き継げばよいのか。(行政?)
>また、緊急入院となった場合の、対応

明白なのは認知症利用者に対するこの部分ですよね。

私が言いたいのはケアマネはケアマネ業務に集中できますよってことです。
認知の場合、補助、補佐、後見によって契約者は変わりますが
後見相当の場合は後見人をつけての対応をしてくれてます。
そもそも情報量的に掲示板に全部書くのは無理でしょ。
すべてを説明するのに何万文字も必要ですよ。
簡潔に情報提供しただけなのですがエセ情報って・・。


メンテ
後付け屁理屈のごみコメントですね。 ( No.9 )
日時: 2020/08/31 12:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw メールを送信する

>認知の場合

ニンチって何ですか。こうした略語が差別を呼ぶことも意識できない人がケアマネって聞いてあきれます。

>ケアマネはケアマネ業務に集中できますよってことです。

後付けの理屈でごまかすなよ。No2にそんなこと書いてないじゃないか。

>後見相当の場合は後見人をつけての対応をしてくれてます。

在宅で身寄りのない人なら、ケアマネが動いて行政を動かさないと後見人なんて7専任させられない。黙っていて自然と後見人が専任されるかのような呑気なエセ情報ばっかじゃん。

無責任極まりまりない情報のたれ流しはできり禁止の対象としますよ。
メンテ
さらに質問です ( No.10 )
日時: 2020/08/31 12:28
名前: まつ ID:2ygpbOsY


疑問です。もし、なくなった場合、もしくは入院した場合でも、例えばNHKとか、新聞とか、電気代とかは費用が発生し続けると思います。
普通なら家族が手続きをするのでしょうが、こういったケースで、後見人等もついていなければ、どうなるのでしょうか。

独居、孤独死も多いので、他ケースでどのようになっているか知りたいです。
メンテ
相続財産管理人申し立てを行い、その任に就いた人により行われることになります ( No.11 )
日時: 2020/08/31 12:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw メールを送信する

後見人が専任されておらず、身寄りのない方の場合、「相続財産管理人」の選任の申立てをする必要があります。そのうえで家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が 代金支払債務の履行などの行為を行うことになります。

なお相続財産管理人の申し立ては法律上の利害関係人であることを要しますが、例えば賃貸住宅の賃貸人は賃借人の債権者にあたるため該当し、介護施設の施設長もこれに該当します。居宅サービスにおける担当ケアマネも認められる可能性がありますね。

利害関係人が明らかでない場合は、最終的には市町村の行政責任で申し立てするしかないと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成