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[3028] 身寄り無し独居高齢者の万が一の時の対応について
日時: 2020/08/29 12:45
名前: まつ ID:mNOY6XaQ

ケアマネです。
担当する独居高齢者(認知症あり)ですが、身寄りがありません。
かなり遠方に妹様がいますが、その方も特養入所との事です。

最近、虚弱ですが入院を拒んでいます。
亡くなったとき、どのように対応すればよいのか。
どこの誰に引き継げばよいのか。(行政?)
また、緊急入院となった場合の、対応も悩んでいます。

類似ケース多いかと思います。ご教示お願いします。
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相続財産管理人申し立てを行い、その任に就いた人により行われることになります ( No.11 )
日時: 2020/08/31 12:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw メールを送信する

後見人が専任されておらず、身寄りのない方の場合、「相続財産管理人」の選任の申立てをする必要があります。そのうえで家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が 代金支払債務の履行などの行為を行うことになります。

なお相続財産管理人の申し立ては法律上の利害関係人であることを要しますが、例えば賃貸住宅の賃貸人は賃借人の債権者にあたるため該当し、介護施設の施設長もこれに該当します。居宅サービスにおける担当ケアマネも認められる可能性がありますね。

利害関係人が明らかでない場合は、最終的には市町村の行政責任で申し立てするしかないと思います。
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