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[3007] サービス提供時間前の訓練実施について
日時: 2020/08/19 10:31
名前: リハスタッフ ID:0.ebxhdU

通所リハビリテーションに従事しています。

急遽セラピストが退職していしまい、30名定員に対して1名のセラピストで訓練を実施しています。今まで一人セラピストの状況がなかったので不安があり質問させてください。

9:30開始なのですが、8時に通所された方から順に訓練を実施した場合、サービス提供時間前の時間を記録に残したとしても提供時間内ではないので指導対象になりますか?

又、兼務発令をしていない老健のセラピストを通所リハ専従のセラピストが休みの日に配置したとして、訓練の実施は出来ますが、記録には名前を残せないのでしょうか。そもそも、通所リハ営業日にセラピストが不在となる日があることは問題ではないのでしょうか。

ご教授願います。
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不適切対応で論外です ( No.1 )
日時: 2020/08/19 11:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fbOXP0Rw

すごく問題ある通所リハだと思います。

サービス提供時間は多少スレがあっても、許容範囲である場合がありますが、さすがに1時間半も提供時間より早く開始されるのは問題でしょう。それでは担当ケアマネが立案した居宅サービス計画との整合性が問われる問題になります。

そもそもサービス提供時間とは、職員配置が必要数できて、指定基準に則ったサービス提供ができる時間を示していますので、セラピスト一人がリハ提供できても、それは指定サービスとして認められません。

後段の質問は論外です。老健専従者がいくら通所リハでリハビリを行っても、それは通所リハのサービスとしては認められません。むしろそのことで老健の専従規定からその職員は外れてしまい、老健の側が配置基準違反に問われかねなくなります。
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兼務者を作れば解決するのでは。 ( No.2 )
日時: 2020/08/19 12:56
名前: 元通リハスタッフ ID:YwiczLw2

元通所リハに従事していました。

9:30開始だけど8:00には利用者がいるという事は、送迎車の二段階輸送などで、一回目のお迎えで施設近くの利用者が早々とついてしまっているという事ですかね。きっとそんな利用者は帰る時間も早くて、提供表の時間と益々乖離していきそうな・・・。

極論、8時到着が常態化しているのならスタッフの配置や受け入れ体制等を整えたうえで行政へ通リハの開始時間の変更届を出して、ケアマネに本来の到着時間で提供表を作って貰って、正々堂々と8時から利用者を受けて個別訓練を開始すればいいのです。
送迎の都合など施設都合で、本来の提供時間前に施設到着する場合もあると思いますが、その時間帯には個別訓練は行わない方が良いでしょう。

後半の質問の老健スタッフうんぬんは、老健併設の通リハならば、すぐにでも必要スタッフ数分を兼務にすればいいと思います。
例えばあなたと別のスタッフ(Aさん)の二人を兼務にして通常はあなたは通リハ、Aさんは老健配置。で勤務表作るときにあらかじめあなたの休みが分かっている日はAさんを一日通リハへ。その分あなたの朝一やと夕方といった、通リハの提供時間外に老健業務を行えば(老健配置)、Aさんが通リハに配置される分老健での勤務時間が減っても、よほどギリギリの人員でない限り大丈夫かと。勤務表で兼務者の通リハと老健の従事時間と人員配置数を記載しておくと実地指導は大丈夫です。急遽休みになった場合にはAさんを通リハに配置した勤務変更簿と人員配置数などの再計算をお忘れなく。
Aさんを通リハに回す人員数の余裕が無い、かつ増員もすぐに無理ならば、利用者に手紙でも出して一時的にリハの提供を制限すべきですね。
頑張ってください。
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セラピスト配置ができない日の取り扱い ( No.3 )
日時: 2020/08/19 15:23
名前: リハスタッフ ID:0.ebxhdU

返信いただきありがとうございます。

老健セラピストの兼務発令は困難な状況です。


申し訳ありませんが、もう一つ質問させてください。

例えば、月〜土曜のサービス営業日のうち、セラピストが水曜を半日勤務、土曜を休んだ場合
土曜日はセラピスト配置ができない為、指導対象となるのでしょうか。
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実施内容の工夫次第では? ( No.4 )
日時: 2020/08/19 16:25
名前: 通所リハスタッフ ID:MjrCRZyw

私の職場でも以前、入所150名通所20名に療法士2名体制となったことがあります。この場合は入所配置を優先して通所は欠員の届け出を行いました。

ただ、通所30名に療法士1名であれば、通所リハは毎回必ず個別リハを行う必要はないので、集団訓練や自主トレ等を組み込めばサービス提供時間内での対応が可能だと思います。

なお、毎週同じ曜日に療法士不在となるのは注意されると思います。

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老健スタッフによる訓練は出来るのに兼務発令は困難とは。 ( No.5 )
日時: 2020/08/19 16:58
名前: 元通リハスタッフ ID:YwiczLw2

ぶっちゃけ実務的にはどうにでもなっているんでしょうね。8時から訓練やったり集団で対応したり短時間で対応したり老健からスタッフがヘルプに来たりして。
とにかく実地指導対策でしょうか?

極端な話、水の午後と土は通リハは営業してるけど、リハビリテーションの提供はありません、と謳うのなら水の午後と土曜はPT不在でもOKかと。しかし実際的にはセラピストの休みは変動すると思いますのでそんな届出は現実的ではありませんよね。
通リハの人員配置は単位ごと・営業日毎に適切にせよ、が原則ですので、一般的には月〜土の通リハの営業時間=リハビリテーションの提供時間=その間セラピストの配置が必要、なので質問内容は基本的には指導対象でしょう。指導対象っていうか、「どうやって1名のセラピストで適切なリハビリテーションを提供しているのですか?」みたいな質問が飛んでくると思うので、それに対抗できるのなら押し通すのもアリかも。
急遽の欠員でも正攻法で真面目に頑張っている通リハやセラピストを虐めるような指導はあまり無いと信じたいですが、「バレなきゃいい」的な感じで色々グレーな事をしているのならばやめた方が無難です。
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配置義務違反となります。 ( No.6 )
日時: 2020/08/19 17:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uLHmH.Q2

リハビリ提供時間が1〜2時間の通所リハを行う場合は、リハビリを提供する時間帯に理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の代わりに 定期的な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師またはあん摩マッサージ師を配置することも可能 ですが、それ以外は理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の配置が必要です。
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