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[3007] サービス提供時間前の訓練実施について
日時: 2020/08/19 10:31
名前: リハスタッフ ID:0.ebxhdU

通所リハビリテーションに従事しています。

急遽セラピストが退職していしまい、30名定員に対して1名のセラピストで訓練を実施しています。今まで一人セラピストの状況がなかったので不安があり質問させてください。

9:30開始なのですが、8時に通所された方から順に訓練を実施した場合、サービス提供時間前の時間を記録に残したとしても提供時間内ではないので指導対象になりますか?

又、兼務発令をしていない老健のセラピストを通所リハ専従のセラピストが休みの日に配置したとして、訓練の実施は出来ますが、記録には名前を残せないのでしょうか。そもそも、通所リハ営業日にセラピストが不在となる日があることは問題ではないのでしょうか。

ご教授願います。
メンテ

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配置義務違反となります。 ( No.6 )
日時: 2020/08/19 17:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uLHmH.Q2

リハビリ提供時間が1〜2時間の通所リハを行う場合は、リハビリを提供する時間帯に理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の代わりに 定期的な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師またはあん摩マッサージ師を配置することも可能 ですが、それ以外は理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の配置が必要です。
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