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[2980] 通所介護における利用定員10人以下の看護職員配置について
日時: 2020/07/30 14:04
名前: 更に来るべき秋 ID:UjfvLj/I

通所介護における看護職員の人員についてご質問します。

下記は島根県が通所介護用にサイトで公開しているPDFに記載されている文章です。

※利用定員が10人以下の場合に看護職員を介護職員で代
替できる特例についてはH27.4に廃止されており、すべ
ての事業所で看護職員の配置が必要である。

H27年4月に廃止されているとした旨の文章が公的に発出されているからだと思いますが、探しても診療所等から健康確認を行うなどした場合に、配置基準を満たすとした緩和条件以外に見つかりません。上記情報は間違いないでしょうか?また根拠となるQ&A等、公的情報はありますでしょうか?
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廃止されていないと思う〜島根県が誤って解釈している理由も想像できる ( No.1 )
日時: 2020/07/30 14:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I メールを送信する

利用定員が10人以下の通所介護については、現在は地域密着型通所介護に分類されていますから、そちらの人員配置規準を見て確認することができます。

それによると、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 データベースに未反映の改正がある場合があります。(平成十八年厚生労働省令第三十四号)
第二節 人員に関する基準 第二十条
2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

↑このように看護職員もしくは介護職員が1以上配置されておればよいという規定は現在も存在しており、廃止されているわけではないということがわかります。

よって島根県の見解は間違いではないでしょうか。

>H27.4に廃止されており

なぜこのような間違った解釈が示されたかというと、27年に定員18名以下の通所介護は地域密着型通所介護になり、指定居宅サービスの通所介護の人員配置基準から、定員10名以下の通所介護に関する文言は消え、地域密着型サービスの人員配置規準にその規定は移ったんです。そのことで10名以下の通所介護そのものの人員配置基準が廃止されたと勘違いされたのではないでしょうか。
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わかりやすい説明ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2020/07/30 15:34
名前: 更に来るべき秋 ID:1IUUKUik

masa様、さっそくのご返答ありがとうございます。

なるほど。了解致しました。

現在、10人以下の地域密着型通所介護であれば、看護職員でも介護職員でも配置上は問題ないとのことですが、やはり、看護職員の配置がないというのは事業所の職員としても、サービス提供上としても不安があります。

IP変更しております。任意文字列なしですみません。
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島根県には誤った人員配置規準を訂正してもらう必要があります ( No.3 )
日時: 2020/07/30 18:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I メールを送信する

>島根県が通所介護用にサイトで公開しているPDFに記載されている文章です

誤った人員配置規準を公開強いるということは、その考えに基づいて運営指導しているという意味で、島根県の小規模通所介護事業者は、それにより国基準より厳しい職員配置を求められ損害が発生している可能性が高いので、早急に県に申し出て誤りは正してもらいましょう。
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配置上の人員について ( No.4 )
日時: 2020/07/31 13:52
名前: 更に来るべき秋 ID:ZL4YFGko

現在、地域密着型通所介護ではなく、通常規模の通所介護ですが、今後都合により、地域密着型へ移行する可能性があるので、確認させていただきました。

基本的なことを改めて確認させていただきますが、定員が10人で運営する場合

生活相談員(兼管理者)1名、介護(常勤)1名、機能訓練指導員1名、看護職員の代わりという言い方は変ですが、配置として介護職員1名の計4名あれば、配置基準上のみで言えば問題ないと考えてよろしいでしょうか?

masa様、確かに私自身も通所介護の欄に記載してあってので、10人以下という点が小規模かなとは思いましたが、補足であったし、県が公開していることもあって、疑問に感じていました。
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その理解は間違っています。 ( No.5 )
日時: 2020/07/31 14:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA メールを送信する

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418M60000100034#M
上記の第二十条をごらんください。

十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

↑「前項の規定にかかわらず」ですから、介護職員は前項の規定+1名ではなく、1名だけで看護職員はいなくても良いという規定です。
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