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[2980] 通所介護における利用定員10人以下の看護職員配置について
日時: 2020/07/30 14:04
名前: 更に来るべき秋 ID:UjfvLj/I

通所介護における看護職員の人員についてご質問します。

下記は島根県が通所介護用にサイトで公開しているPDFに記載されている文章です。

※利用定員が10人以下の場合に看護職員を介護職員で代
替できる特例についてはH27.4に廃止されており、すべ
ての事業所で看護職員の配置が必要である。

H27年4月に廃止されているとした旨の文章が公的に発出されているからだと思いますが、探しても診療所等から健康確認を行うなどした場合に、配置基準を満たすとした緩和条件以外に見つかりません。上記情報は間違いないでしょうか?また根拠となるQ&A等、公的情報はありますでしょうか?
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配置上の人員について ( No.4 )
日時: 2020/07/31 13:52
名前: 更に来るべき秋 ID:ZL4YFGko

現在、地域密着型通所介護ではなく、通常規模の通所介護ですが、今後都合により、地域密着型へ移行する可能性があるので、確認させていただきました。

基本的なことを改めて確認させていただきますが、定員が10人で運営する場合

生活相談員(兼管理者)1名、介護(常勤)1名、機能訓練指導員1名、看護職員の代わりという言い方は変ですが、配置として介護職員1名の計4名あれば、配置基準上のみで言えば問題ないと考えてよろしいでしょうか?

masa様、確かに私自身も通所介護の欄に記載してあってので、10人以下という点が小規模かなとは思いましたが、補足であったし、県が公開していることもあって、疑問に感じていました。
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