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[2779] 生活保護受給者のグループホーム入居
日時: 2020/05/12 10:22
名前: 流れ星 ID:.EFXiJz6 メールを送信する

当施設(老人保健施設)から、本人住所地(A町)とは別のB市にあるグループホームに入居された生活保護受給者がいます。
介護保険、生活保護の手続きは行政と家族が行ったため、当施設はノータッチでしたが、退所日(転出日)の請求ができないと国保連から通達がありました。
国保連に問い合わせたところ、A町の介護保険が退所日で資格喪失となっているため、退所日の請求がA町ではできないとの回答。
A町に問い合わせてみたところ、あくまでも転出転入が同日であるため、転出日が資格喪失日になるので、退所日はA町での介護保険請求はできないと。A町生活保護担当は、退所翌日に資格喪失としているため、A町生活保護は退所日の請求はA町でも問題はないと。
B市介護保険は、転出日よりB市が保険者となっていると。B市生活保護は、退所翌日が申請日となっており、退所翌日より生活保護受給者となっていると。
介護保険は退所日からB市。生活保護は退所日までA町。
退所日の請求が、当施設も、先方のグループホームもできない状態?となっており、現在行政からの対応回答待ちの状態です。

大変わかりにくい説明かと思いますが、このように本人の住所地、介護保険保険者、生活保護が同時に移管するケースの場合、どのような手続きがスムーズだったのでしょうか?

メンテ

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生活保護課との事前調整が必要なケースでしたね ( No.1 )
日時: 2020/05/12 10:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.

他市町村へ転出した場合、転出日の翌日が資格喪失日となりますが、転出した日に他市町村へ転入したときは、その日が資格喪失日となります。

本ケースの場合、GHが地域密着型サービスのため、B市に住所がないと入居できないために退所日を即転入日としてB市の住民にして同市の被保険者とする必要があったのでしょう。

この場合に生保についてどちらの所管にするかの話し合いを事前に両市担当課と行い、その結果に基づいてB市への保護申請日を決めるべきだったのではないでしょうか。

でも終わってしまったんですから、本ケースは両市の生活保護担当課の調整に任せるしかないのではないでしょうか。場合によっては生保の受給資格のない空白の一日が生じてしまうかもしれません。どちらにしても介護保険の受給資格はすでに退所日からB市になってしまっており、老健退所日分もGH入所日分もそちらへしか請求できないのですからここは変えられませんね。
メンテ
ご回答ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2020/05/12 14:59
名前: 流れ星 ID:.EFXiJz6 メールを送信する

わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
メンテ
回答がありました。 ( No.3 )
日時: 2020/05/13 17:27
名前: 流れ星 ID:87cERatA メールを送信する

追記させていただきます。

特例の対応なのかどうなのかはわかりませんが、A町生活保護担当、介護保険担当からの回答として、退所日の請求は生活保護はA町所管のまま、介護保険の請求はB市に行うようにとのことでした。当方も初めてのケースでしたが、レセプト作成はできました。
相手方のグループホームも、入居日の介護券をA町から取り寄せて請求されるそうです。
当方としては、退所日の介護保険請求先がA町ではなく、B市であることを見落としていたことが情けないですが、ひとまず生保の受給資格がない空白の1日が発生することなく、ご本人の不利益とはならずにすみ良かったです。
メンテ

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