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[2779] 生活保護受給者のグループホーム入居
日時: 2020/05/12 10:22
名前: 流れ星 ID:.EFXiJz6 メールを送信する

当施設(老人保健施設)から、本人住所地(A町)とは別のB市にあるグループホームに入居された生活保護受給者がいます。
介護保険、生活保護の手続きは行政と家族が行ったため、当施設はノータッチでしたが、退所日(転出日)の請求ができないと国保連から通達がありました。
国保連に問い合わせたところ、A町の介護保険が退所日で資格喪失となっているため、退所日の請求がA町ではできないとの回答。
A町に問い合わせてみたところ、あくまでも転出転入が同日であるため、転出日が資格喪失日になるので、退所日はA町での介護保険請求はできないと。A町生活保護担当は、退所翌日に資格喪失としているため、A町生活保護は退所日の請求はA町でも問題はないと。
B市介護保険は、転出日よりB市が保険者となっていると。B市生活保護は、退所翌日が申請日となっており、退所翌日より生活保護受給者となっていると。
介護保険は退所日からB市。生活保護は退所日までA町。
退所日の請求が、当施設も、先方のグループホームもできない状態?となっており、現在行政からの対応回答待ちの状態です。

大変わかりにくい説明かと思いますが、このように本人の住所地、介護保険保険者、生活保護が同時に移管するケースの場合、どのような手続きがスムーズだったのでしょうか?

メンテ

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回答がありました。 ( No.3 )
日時: 2020/05/13 17:27
名前: 流れ星 ID:87cERatA メールを送信する

追記させていただきます。

特例の対応なのかどうなのかはわかりませんが、A町生活保護担当、介護保険担当からの回答として、退所日の請求は生活保護はA町所管のまま、介護保険の請求はB市に行うようにとのことでした。当方も初めてのケースでしたが、レセプト作成はできました。
相手方のグループホームも、入居日の介護券をA町から取り寄せて請求されるそうです。
当方としては、退所日の介護保険請求先がA町ではなく、B市であることを見落としていたことが情けないですが、ひとまず生保の受給資格がない空白の1日が発生することなく、ご本人の不利益とはならずにすみ良かったです。
メンテ

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