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[2609] 特養における機能訓練指導員の配置
日時: 2020/02/13 22:01
名前: 施設の事務員 ID:UnL0VPbY

機能訓練指導の配置に関してお知恵を貸していただきたく投稿しました。

現在、従来型介護老人福祉施設40床・ユニット型地域密着型介護老人福祉施設20床の特養で勤務しています。

従来型・ユニット型で看護師を一体配置しており、看護師計5名常勤換算3名で運営しています。
手前どもは、機能訓練指導員と看護師が兼務できるものと認識し、常勤換算3名のうち2名を機能訓練指導員として配置していました。(配置基準が1以上であることは承知しております。加算は特に算定していません。)

このたび保険者より機能訓練指導員の配置(勤務時間)に関して指摘を受けました。保険者によると、機能訓練指導員として勤務した時間は看護職員としての勤務時間には含めず、結果として看護職員の常勤配置が欠如してしまうとのことです。

https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=1919
このスレッドにも記載されています通り、「特養の機能訓練加算を算定しない場合、看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができます。」との認識でいたのですが、常勤換算で算定した配置人数がギリギリだった場合、この解釈は適応されないのでしょうか?
また上記の認識は看護体制加算Uを算定するときのみ解釈されるのでしょうか?


赤本などの要綱や各種Q&Aを色々調べたのですが、兼務可能と表記があるにも関わらず、指導員としての勤務時間は看護職員として算定出来ないとなると、別にもう一名有資格者を雇用する必要が生じてしまうのではないかと思います。(そもそも時間を分けて配置するとなると兼務要件にならないのでは?)


長くなってしまいましたが、要点は・・・・・
@機能訓練指導員と看護師の兼務は可能だが、勤務時間は分けて考えなくてはならないのか?

A@だった場合、機能訓練指導員として勤務した時間は看護職員の勤務時間から
マイナスされ、常勤換算を満たせなくなってしまうのか?

Bそもそも配置だけ行えば、機能訓練指導員としての月の勤務時間が0時間(実績なし)でも構わないのか?


厚労省や老施協等のソースやQ&Aがありましたら、合わせてご教示いただけると幸いです。長文失礼致しました、よろしくお願いいたします。
メンテ

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地域ローカルルールの壁 ( No.1 )
日時: 2020/02/13 23:11
名前: 施設の事務員 ID:UnL0VPbY

すみません。自己解決?しました?
色々検索したところ、下記資料に答えがありました。
埼玉県の福祉監査課の資料になります。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/documents/h31shitekiqa_kourei0427.pdf

これによりますと、P16のQ4に「看
護職員が機能訓練指導員を兼ねた場合、看護職員の常勤換算時間から機能訓
練指導員の時間を差し引く必要はなく、かつ、機能訓練指導員としての配置
基準を満たしている、という考え方が示されています。」と記載があります。
地域ローカルルールもあるので、実際のところ保険者の判断に委ねられますが、一定のガイドラインが示されている物が、保険者(担当者)の意向で変更されることはあるのでしょうか?明日担当者に確認したいと思います。
メンテ
ローカルルールはあり得ません。保険者指導はでたらめです。 ( No.2 )
日時: 2020/02/14 07:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz5CbFh6

WAM-NET Q&A【介護老人福祉施設】

看護職員と機能訓練指導員の兼務について

Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)

A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。
メンテ
返信ありがとうございます ( No.3 )
日時: 2020/02/14 13:23
名前: 施設の事務員 ID:jklqTsbk

masaさん

返信ありがとうございます。本日担当者に確認したところ「埼玉県は埼玉県」と言われてしまいました。ただ確認はするとのことで、一定の配慮はしてもらえた形です。

上記WAM-NETのQ&Aを確認したところ、私の力不足で該当する箇所が確認出来ませんでした。
大変お手数ではありますが、該当ページのURLや条文の箇所をご教示いただけますでしょうか?
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人員配置基準にローカルルールは適用できませんし、これは国が正式に通知しているQ&Aです。 ( No.4 )
日時: 2020/02/14 13:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oIefIWhA

上記のWAM-NETのQ&Aは、オープンサイトではなく、パスワードのいるWAM-NETコミュニティに掲載されているものです。しかしこれは厚労省が、介護事業者に向けて発出しているQ&Aであり、人員配置基準は全国共通で、ローカルルールが及ばない部分なので

>埼玉県は埼玉県

この理屈は通用しません。
メンテ
介護保険最新情報に記載されているものでしょうか? ( No.5 )
日時: 2020/02/14 16:07
名前: 施設の事務員 ID:QKkhy98w

masaさん

返信ありがとうございます。WAM-NETにログインをして拝見しました。
フォーラムにて「機能訓練指導員」を検索するも該当する条文を発見することができず…
コミュニティに記載されている物は、フォーラムや掲示板ではなく、介護保険最新情報vol〜に記載されている物になりますでしょうか?

重ね重ねのお願いと、私の理解不足のせいでお手数おかけしてしまいますが、もし該当する場所を再度ご教示いただけますと幸いです。
ローカルルールはないことは十分承知しておりますが、担当者がなかなか理解してくださらず、、、厚労省などの公式文書であれば納得してもらえるかなと考えている次第です。
メンテ
介護保険情報BANKからも検索可能 ( No.6 )
日時: 2020/02/14 17:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oIefIWhA

これは介護保険施行時の当初のWAM-NET Q&Aであり、介護保険最新情報vol〜ではありません。過去のQ&Aが検索できる下記サイトで、「機能訓練指導員」で検索してもヒットします。
http://www.kaigobank.jp/
メンテ
ありがとうございます ( No.7 )
日時: 2020/02/14 18:10
名前: 施設の事務員 ID:QKkhy98w

masaさん

重ね重ねありがとうございます。確認ができました。
週明け再度WAM-NETの情報を元に担当者に確認したいと思います。
メンテ

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