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[2609] 特養における機能訓練指導員の配置
日時: 2020/02/13 22:01
名前: 施設の事務員 ID:UnL0VPbY

機能訓練指導の配置に関してお知恵を貸していただきたく投稿しました。

現在、従来型介護老人福祉施設40床・ユニット型地域密着型介護老人福祉施設20床の特養で勤務しています。

従来型・ユニット型で看護師を一体配置しており、看護師計5名常勤換算3名で運営しています。
手前どもは、機能訓練指導員と看護師が兼務できるものと認識し、常勤換算3名のうち2名を機能訓練指導員として配置していました。(配置基準が1以上であることは承知しております。加算は特に算定していません。)

このたび保険者より機能訓練指導員の配置(勤務時間)に関して指摘を受けました。保険者によると、機能訓練指導員として勤務した時間は看護職員としての勤務時間には含めず、結果として看護職員の常勤配置が欠如してしまうとのことです。

https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=1919
このスレッドにも記載されています通り、「特養の機能訓練加算を算定しない場合、看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができます。」との認識でいたのですが、常勤換算で算定した配置人数がギリギリだった場合、この解釈は適応されないのでしょうか?
また上記の認識は看護体制加算Uを算定するときのみ解釈されるのでしょうか?


赤本などの要綱や各種Q&Aを色々調べたのですが、兼務可能と表記があるにも関わらず、指導員としての勤務時間は看護職員として算定出来ないとなると、別にもう一名有資格者を雇用する必要が生じてしまうのではないかと思います。(そもそも時間を分けて配置するとなると兼務要件にならないのでは?)


長くなってしまいましたが、要点は・・・・・
@機能訓練指導員と看護師の兼務は可能だが、勤務時間は分けて考えなくてはならないのか?

A@だった場合、機能訓練指導員として勤務した時間は看護職員の勤務時間から
マイナスされ、常勤換算を満たせなくなってしまうのか?

Bそもそも配置だけ行えば、機能訓練指導員としての月の勤務時間が0時間(実績なし)でも構わないのか?


厚労省や老施協等のソースやQ&Aがありましたら、合わせてご教示いただけると幸いです。長文失礼致しました、よろしくお願いいたします。
メンテ

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地域ローカルルールの壁 ( No.1 )
日時: 2020/02/13 23:11
名前: 施設の事務員 ID:UnL0VPbY

すみません。自己解決?しました?
色々検索したところ、下記資料に答えがありました。
埼玉県の福祉監査課の資料になります。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/documents/h31shitekiqa_kourei0427.pdf

これによりますと、P16のQ4に「看
護職員が機能訓練指導員を兼ねた場合、看護職員の常勤換算時間から機能訓
練指導員の時間を差し引く必要はなく、かつ、機能訓練指導員としての配置
基準を満たしている、という考え方が示されています。」と記載があります。
地域ローカルルールもあるので、実際のところ保険者の判断に委ねられますが、一定のガイドラインが示されている物が、保険者(担当者)の意向で変更されることはあるのでしょうか?明日担当者に確認したいと思います。
メンテ

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