算定不可ではないでしょうか。 ( No.1 ) | 
- 日時: 2016/08/31 11:10
- 名前: ina ID:4vy6xZ1g
  
  - 老企第36号
  「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」については、経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合に算定できるものであること。
   
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  そうかな。。。。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2016/08/31 22:04
- 名前: 相談さんさん ID:YDr9Tt8s
  
  - そうなんでしょうか。。。。。
  
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  他に根拠があるのですか? ( No.3 ) | 
- 日時: 2016/09/01 14:36
- 名前: ina ID:1yqW.rLc
  
  - それなら、あなたの見解を聞かせてください。
  でないと、このスレッドにはこれ以上コメントはつきませんよ。  
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  同レベル ( No.4 ) | 
- 日時: 2016/09/01 21:14
- 名前: 相談さんさん ID:q0js3oI.
  
  - 水分も生命維持する為に必要なものでしょう。それは経腸栄養と同レベルと考えて良いのではないのでしょうか。。。。
  
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  旧掲示板より ( No.5 ) | 
- 日時: 2016/09/02 10:25
- 名前: シーガル ID:J0kT0ACI
  
  - 旧掲示板の過去スレ検索で、経口と経管の併用に対する質問より、
  masaさんが、
 
  Q&Aが必要ですね。〜現段階では現場だけでの判断は不可能では? ( No.1 ) 
  これは解釈が難しいですね。「経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者」とは、経口摂取ができておれば「経腸栄養以外」に栄養が摂取できるという解釈も成り立つし、経口摂取が行われていても、それだけでは「栄養維持が困難」という解釈も成り立つので、国の正式な見解を求めるか、都道府県レベルで判断するしかないのではないでしょうか。 
 
  と言われていますが、その後国からは何も無い状況かと思います。
  指定権者に確認してはいかがですか?
  ただ、水分以外は経口摂取できている状態で、水分だけは胃瘻からではないといけない事情があるのですね。汁物も経口で摂取できているのですよね?
  その事情にもよるような気もしますが、あまりイメージできません。
  ですので算定は難しそうな印象が否めません。  
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  解答ありがとうございます ( No.6 ) | 
- 日時: 2016/09/02 22:04
- 名前: 相談さんさん ID:gIgFIMi.
  
  - 全く経口摂取はしていない利用者です。通所利用時間帯は水分補給のみ朝、夕は経腸栄養を入れる利用者です。
  
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  某市のQ&Aでは。 ( No.7 ) | 
- 日時: 2016/09/03 11:28
- 名前: ina ID:1.w94JhA
  
  - (問)経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態について、経口摂取できているが、水分補給は医師の指示により経鼻胃管で補給する場合は対象となるのか。
  (答)一部でも経口摂取ができているならば、対象外となる。
 
  ↑このQ&Aからすると、経口摂取ができていないなら、水分補給のみでも算定可能と読めるような気がします。
  拡大解釈かもしれませんが。
   
   
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  御礼 ( No.8 ) | 
- 日時: 2016/09/03 14:35
- 名前: 相談さんさん ID:Ff/uHn7U
  
  - よく分かりました。inaさん  ありがとうございました。
  
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