新規入所制限はありません ( No.1 ) |
- 日時: 2019/09/04 19:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XuSbi1uk
- 人員配置減算の適用期間中であっても、定員超過とは言えないために法的には新規入所の制限はありません。
むしろ入所定員は、地域の介護保険計画等に則って決められているため、基本的には定員内のベッド稼働を見越して地域行政は動いているために、自主規制の提言も行われないのが実情です。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2019/09/04 19:30
- 名前: いちば ID:ZFbmF99g
- masaさん
御返答ありがとうございます。長期間人員配置基準が欠如して違法状態だった場合、行政処分もあると各種ガイドライン(まとめ系サイト)行政説明会資料に記載があったので不安でした。 しかし現場の実情は変わらないので、出来るだけ早期に人員を整備してもらえるよう上司に訴えていきます。
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確認です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/09/05 08:43
- 名前: ina ID:MtyYDIRs
- >2カ月前末に看護師1名が休職し、有給消化を経て翌月末に退職しました。新しい看護師の配置の見込みもなく、このままの状態だと来月より人員欠如減算となる予定です。
↑7月末休職、有休消化で8月末退職でよろしいでしょうか?
であれば、
老企第40号 (5)人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について
B 看護・介護職員の人員基準欠如については、
イ 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、
ロ 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
↑イに該当し、9月から人員基準欠如で減算です。
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