兼務でも専従規定から外れないという特例を表しています。 ( No.1 ) | 
- 日時: 2016/08/24 08:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4tc9TWxM
  
  - 「通所リハビリテーションにおける20分の個別リハビリテーションに従事した時間を、疾患別リハビリテーションの1単位とみなし」という文言があるので、医療の専従規定からも外れないという意味です。
  
 | 
  masa様、最後に1つ教えてください。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2016/08/25 00:46
- 名前: すず ID:gHyWY/HY
  
  - え?!
 
  そうなんですか?!
 
 
  ってことは、結局、疾患別医療リハでみなし指定にて1時間〜2時間の通所リハを行っている所は、医療専従のPTであっても、介護の1時間〜2時間の通所リハを行えるって事なんですか?!(上記3つの条件を満たせば)
  でも、医療専従PTは短時間通所リハは行えても、医療リハを提供している時間帯にはその利用者の担会とかには出れないって事でOKでしょうか?
  masa様、教えてください。
   
 | 
  補足です ( No.3 ) | 
- 日時: 2016/08/25 01:00
- 名前: すず ID:gHyWY/HY
  
  - 補足です。
 
  別のスレッドでmasa様が
  >>ここでいうみなし指定とは、介護保険法での指定申請が必要なく、指定を受けているとみなされることでしかなく、事業開始の手続きが楽であるという意味にしかすごないので、職員の配置は、医療と介護それぞれ別にみる必要があり、配置基準を満たすように常勤換算なりする必要があるので、医療専従の職員としているのであれば、みなし指定だからといって、そこに関わることができるものではありません。
 
 
  と、言われていましたが、
 
 
 
  医療リハでみなし指定で1時間〜2時間の通所リハも行っている所は、
  医療の専従PTも3つの条件を満たせば短時間通所リハもできるのか? それとも、医療専従PTは医療リハ営業時間帯は短時間通所リハはできないのか?
 
 
 
  ここが、本当にわかりません。
 
 
  教えてください。申し訳ありません。
 
 
 
 
   
 | 
  その場合は特例として認められるのです ( No.4 ) | 
- 日時: 2016/08/25 05:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jmbgKQUI
  
  - 1時間〜2時間の場合は、医療の専従PTも3つの条件を満たせば短時間通所リハもできるという特例が、Q&Aで示されているのですよ。
  
 | 
  兼務しています。 ( No.5 ) | 
- 日時: 2016/08/25 09:46
- 名前: サザンアイルズ ID:ROMukDMI
  
  - 私共のところでも、医療保険の外来&病棟と通所リハビリ(1〜2時間のみ)は兼務しています。専従者も含めて。
  実地指導でも指摘されていません。  
 | 
  人員要件に該当する専従PTはだめなのでは ( No.6 ) | 
- 日時: 2016/08/26 11:00
- 名前: もんじゅ ID:zvIbyIL.
  
  - >医療専従PTは医療リハ営業時間帯は短時間通所リハはできないのか?
  この原則どおりでしょう。 このQAは疾患別リハビリのPT等が短時間通所リハを実施できる。その場合の実施単位や上限を書いているに過ぎず、医療の専従PTがどうこうとは書いていないと思います。 医療専従PTが医療リハ営業時間帯に短時間通所リハを兼務したことがわかった多分返還になるのでは? (人員要件以上に専従要員が配置されていれば、その余剰人員の専従は良いと思いますが) 厚生局に確認された方がいいですよ
   
 | 
  違います ( No.7 ) | 
- 日時: 2016/08/26 11:19
- 名前: masa ID:G4coHg32
  
  - 医療リハ専従者であっても、3要件が合致すれば、介護の短時間リハに従事できるっていう意味で、サザンアイルズさんが書いている通りです。国にも確認済み。混乱につながる解釈いりません。
  
 | 
  安心しました。 ( No.8 ) | 
- 日時: 2016/08/28 21:02
- 名前: すず ID:DOdzOJbs
  
  - masa様、ありがとうござうます。
 
 
  安心しました。ありがとうございます。  
 |