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[2309] 特定加算の体制届出は不要でしょうか?
日時: 2019/08/29 11:29
名前: 寝癖ですベンツ ID:N3MvmVXY

下剋上特定加算と揶揄されていますが
こちらの体制届出加算は不要なのでしょうか?
現行加算は体制加算表にありますが
特定加算は無いようです。
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介護保険最新情報vol.736にあります ( No.1 )
日時: 2019/08/29 11:42
名前: 雪国 ID:cFqic97E

既に発出されていますよ。

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0816161205344/ksvol736.pdf
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担当者に確認すると ( No.2 )
日時: 2019/08/29 12:09
名前: 寝癖ですベンツ ID:N3MvmVXY

ありがとうございます。
当方で市町村へ聞くと
体制届出不要ですとの回答でしたので
ローカルルール的なことが起こってるんではと思い
お聞きした次第です。
(市町村ホームページにアップすらされていません)
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介護給付費の算定に必要な届け出を、ローカルルールでなしとできるんですか? ( No.3 )
日時: 2019/08/29 12:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c

介護給付費の算定に必要な届け出を、ローカルルールでなしとできるんですか?
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国保連にも聞く予定です ( No.4 )
日時: 2019/08/29 12:45
名前: 寝癖ですベンツ ID:N3MvmVXY

国保連との関係もありますから
確認を続けています。
言われる通り
介護給付費算定に必要な届出なので
担当者の「届出不要です」は
引っ掛かっています。
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なぜ下剋上? ( No.5 )
日時: 2019/08/29 17:32
名前: ヘルパー ID:mNOY6XaQ

下剋上特定加算と揶揄されているのは、なぜですか?
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一般に浸透した揶揄とは言えないが ( No.6 )
日時: 2019/08/29 17:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c

能力なくても経験年数だけで加算算定・支給対象になるからでしょう。それによって一般職の上司より、部下である介護職員の方が給料が高くなるってケースが出てくるし。
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不要の認識 ( No.7 )
日時: 2019/08/30 10:29
名前: ID:A25LYQH6

従来の処遇改善加算も体制届出の記載は無関係で、毎年の計画書で算定が承認される仕組みでした。
今回のも同じ扱いの認識で、実際に体制届出は変更されていません。
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体制届出は必要とのこと ( No.8 )
日時: 2019/08/30 10:53
名前: くま ID:DMNoKVfE

当方保険者は10月からの算定希望の場合、特定処遇改善計画書は8月末、介護給付費算定体制届出は9月15日が期日とのことでした。
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添付書類? ( No.9 )
日時: 2019/09/02 16:16
名前: 介護兼看護職員 ID:3LYDEgWU

特定処遇に関する介護給付費算定体制届出には添付書類必要ですかね?
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何故、指定権者に聞かないのか? ( No.10 )
日時: 2019/09/02 16:31
名前: ina ID:4EQ4aFTA

必要なし。

逆に、どんな添付書類が必要と思っているんですか?
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皆様ありがとうございます ( No.11 )
日時: 2019/09/03 09:16
名前: 寝癖ですベンツ ID:n4hKZH6I

国保連確認では
市町村からのデータに基づくので
市町村に従うとの回答でした。
次に体制加算ですが
特定加算の欄が新設にて示されている為
市町村へ確認したまでです。
下剋上はご説明有難うございます。
逆転現象や現給与体系偏重する
可能性があることです。
皆さんのご意見聞いてると
バラツキがあるようですので
改めて市町村担当に聞いて
漏れないように対応予定です。
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やはり ( No.12 )
日時: 2019/09/03 11:33
名前: 介護兼看護職員 ID:0Pzl50oQ

ina さん
返答ありがとうございます
なにも添付しないで発送しましたが、一部の事業所から勤務表を付けなければいけないんじゃないか?と聞かれたものでほんのちょっと不安になりました
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国からの添付書類はないですが、ローカルルールがあるならそれに従うまでです。 ( No.13 )
日時: 2019/09/03 17:31
名前: ina ID:vZtsNrEc

老企第41号(厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

第5 体制状況一覧表の記載要領について

「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。

↑添付書類が必要です。

「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第6号の2イに該当する場合は、「加算T」、同号ロに該当する場合は「加算U」と記載させること。

↑添付書類は必要なく、加算T又は、Uに〇を付けるだけです。
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