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[2200] 訪問介護の20分未満サービスについて
日時: 2019/06/28 21:43
名前: なんちゃって科長 ID:kR0CZQj2

訪問介護の20分未満サービスについて質問です。自宅から通院先までの通院付添が20分未満で、院内の介助を介護保険外サービスで利用され、通院先から自宅までの復路を同じく20分未満でサービス利用された場合、自宅から通院先までの往復を合算し、身体2で算定可能という考え方はあるのでしょうか?
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あり得ません。身体介護ではないです。 ( No.1 )
日時: 2019/06/29 07:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c

それって通院のための乗車や降車の介助であって、身体介護を算定するのではなく、通院等乗降介助の算定対象サービスでしょう。よって合算はできません。
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移動手段の記述を願います ( No.2 )
日時: 2019/06/30 10:50
名前: thetk ID:E8cBjCjk

まず外出方法が公共交通機関等なのか、訪問介護員が自ら運転する車両で行く方法を用いるのか。そこの記述をお願いします
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20分未満のサービスの趣旨 ( No.3 )
日時: 2019/06/30 11:14
名前: thetk ID:E8cBjCjk

加えて
http://www.kyotocm.jp/member1/qa/Q&ACD/S11.htm
を良く読み込んで見て下さい

ケアプランや、なんちゃって課長さんがどういう申請をしている訪問介護事業所を前提にしているか、状況がよくわからないので何とも言えませんが、事業所が届け出を出した上でヘルパーが自らの車両を運行させているならば通院等乗降介助が算定できます。(この場合課長さんが記述されている内容では身体介護は算定できません)

一般的な申請内容の訪問介護事業所で移動手段に公共交通機関を使った場合、合算の対象となりうる場合がありますが、20分未満のサービスの趣旨にそぐわない様な気がします。

しかしながら、行政も地域や担当官によって言うことがまちまちなので、突っ込んで直接聞いてみてもよいかもしれません。
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詳細の記載なく、申し訳ありません。 ( No.4 )
日時: 2019/07/05 00:04
名前: なんちゃって科長 ID:VSfFr0sg

ありがとうございます。詳細の記載がなく申し訳ありません。サービス内容ですが、通院乗降は伴わず、訪問介護員が自宅から20分未満の距離にあるかかりつけ医に車イスを押して、移動介助するものです。老計10号にある「1−3−3 通院・外出介助」に該当するものと考えているのですが、いかがでしょうか?当事業所は介護給付費の体制状況の中で『通院乗降介助』は謳っており、通院乗降介助で算定する分には、分かりやすいのですが、ケアマネジャーからの『車イスを押して、通院付添』のオーダーが、あまり前例がなく、判断に少し自信がなかったため、質問させていただきました。ご意見の程、よろしくお願いします。
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そのケースは合算の考え方が成り立つのではないでしょうか。 ( No.5 )
日時: 2019/07/05 08:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2Z0aPewE

その場合は「1−3−3 通院・外出介助」というより、「1−3−2−2 移動 」と通院準備の組み合わせで、かつ20 分未満の身体介護中心型を含め、概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所定単位数を合算するという考え方は成り立つのではないでしょうか。
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