20分未満のサービスの趣旨 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/06/30 11:14
- 名前: thetk ID:E8cBjCjk
- 加えて
http://www.kyotocm.jp/member1/qa/Q&ACD/S11.htm を良く読み込んで見て下さい
ケアプランや、なんちゃって課長さんがどういう申請をしている訪問介護事業所を前提にしているか、状況がよくわからないので何とも言えませんが、事業所が届け出を出した上でヘルパーが自らの車両を運行させているならば通院等乗降介助が算定できます。(この場合課長さんが記述されている内容では身体介護は算定できません)
一般的な申請内容の訪問介護事業所で移動手段に公共交通機関を使った場合、合算の対象となりうる場合がありますが、20分未満のサービスの趣旨にそぐわない様な気がします。
しかしながら、行政も地域や担当官によって言うことがまちまちなので、突っ込んで直接聞いてみてもよいかもしれません。
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