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[2199] 特養での急性期の機能訓練
日時: 2019/06/28 14:58
名前: 昨日訓練 ID:g3wHgMmk


特養入所者が脳梗塞疑いにて搬送され、脳梗塞との診断を受けましたが、本人・家族が入院を拒否されて施設に帰ってきました。

往診医が急性期であるので、毎日リハビリしてくださいとの指示のみがあって医務より要請がありました。

急性期であり医者が常駐しておらず、安全性の確保ができているとは言えないと思われますが、医務より医者の指示だからリハビリを行わないとならないと。

安全管理やリスク管理を考え、「家族への詳細説明・急変時の対応確認・訓練の中止・中断のマニュアル」をそろえて、機能訓練としての運動として行っていく際に、他の安全確保するにあたりその他の安全についての案はございませんでしょうか。

それとも安全が確保できないからとのことで、再度往診医に相談の方がよいのかどのようにしたものかと思います。なにかお力をおかししてくださいませんか
メンテ

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特養の機能訓練は急性期の医療リハビリは含みませんので、そのような指示は特養の機能訓練に向けて行うことはできません。 ( No.1 )
日時: 2019/06/28 17:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.

そもそも特養は医療機関ではなく、介護施設です。

そこで行うリハビリは、急性期リハビリを除くものであり、規準省令第十七条で規定された機能訓練は、回復期の一部と維持期リハビリテーションであることは明白で、いかに医師の指示があろうとも、そうした指示に対応した体制ではない特養に対する指示は無効です。

そもそも
>脳梗塞との診断を受けましたが、本人・家族が入院を拒否されて施設に帰ってきました。

いくら特養に籍があると言っても、治療を拒否する人まで入所継続させておく契約にはなっていないはずです。必要な治療を拒否するのであれば、健康管理のための医療サービス提供義務のある特養の義務が果たせなくなるため、入所契約を終了せざるを得ず、治療しないで特養に戻るというのは、自己決定を超えたわがままとしかいいようがありません。なぜ簡単に入院拒否という状態を許したのかという問題がそこには存在します。

そういうことがないように説明するのが特養の相談援助職の役割でもありますが、貴施設の相談員は一体何を行っているのでしょう。仕事をしていないとしか言いようがない。

どちらにしても
>急性期であるので、毎日リハビリしてください

というのであれば入院治療をしていただくのが先であり、急性期の医療リハビリテーションを守備範囲としていない特養の機能訓練に、その役割を手渡すことは無理です。

利用者は顧客として遇されねばなりませんが、顧客と介護施設の関係は、神様とそれに額づく信者でもないし、王様と奴隷の関係でもありません。云うべきことは顧客にもきちんと言って、説明責任を果たしながら適切なサービス利用を求める必要があります。
メンテ
8条・17条を読み直しました ( No.2 )
日時: 2019/06/28 17:41
名前: 昨日訓練 ID:g3wHgMmk

お返事ありがとうございました。
愚痴になってしまいますが、医務が感情に任せてまくしたてるので、お恥ずかしながら押されてしまいました。

介護保険法施行規則にのっとり施設長を交え相談します。
ありがとうございました。
メンテ
指定介護老人福祉施設の人員〜17条 ( No.3 )
日時: 2019/07/01 00:02
名前: 昨日訓練 ID:zpKzl3OE

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の17条でしたね
この根拠で、医務の医者の指示が最優先であると頑なに言っている人たちがが理解してくれると良いのですが、
施設長や相談員を交えて問題解決していきたいと思います。
メンテ

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