このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2180] 地域包括の専門3職種は介護予防支援事業所の管理者を兼務できないのか
日時: 2019/06/23 10:20
名前: ID:TRSKdYSg

国基準によれば、「介護予防支援事業所の管理者は、管理に支障がない場合は、当該介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができる。」とあり、当市でも同内容の条例が制定されています。

ところが、市の担当者は、地域包括支援センターの3職種は、介護予防支援事業所の管理者との兼務は認められない、の一点張りで聞く耳を持たず、とりつくしまもありません。その理由として、@地域包括支援センターの3職種が介護予防支援事業所の管理者を兼務できることを定めた規定がない。A平成28年の会計検査院の指導で、地域包括支援センターへの交付金は、3職種が包括的支援事業に従事した分だけが対象になるから、と2つを上げています。

ちなみに、当地域包括支援センターでは、3職種3人(うち1人がセンター長を兼務)を配置し、介護予防支援事業所には専任のプランナー1人を配置しています。

当方としては、まったく納得できないのですが、私どもの考え方が間違っているのでしょうか。今さらの質問で恐縮ですがどなたかご教示下さい。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

不可とは解釈できないと考えます。 ( No.1 )
日時: 2019/06/23 13:35
名前: masa ID:sbl1ik2Q

〉地域包括支援センターへの交付金は、3職種が包括的支援事業に従事した分だけが対象になるから

この理屈だと、保健師が予防介護支援事業所の計画である、予防プランを作成した場合、補助金対象から外れることになりませんか?
メンテ
当方の考え方です ( No.2 )
日時: 2019/06/23 20:18
名前: ID:TRSKdYSg

管理人様 お忙しい中、早速レスを頂きありがとうございます。

「介護予防支援事業所の管理者は、当該介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができる。」との規定は、文字通り、地域包括の3職種が介護予防支援事業所の管理者を兼務できると考えるのが自然であり、某市のように、3職種は除外するとの解釈には無理があると思います。

また、地域包括支援センターへの交付金は、3職種が包括的支援事業に従事した分だけが対象になるからとの理由付けは、当を得ず、地域包括支援センターの交付金の算定に当たっては、地域包括支援センターの運営費から介護予防支援等にかかる報酬額を控除した額を交付の基準とするとの、厚労省通知で調整が図られていると思いますがいかがでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成