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[2165] 居宅療養管理指導 プランへの位置付けについて
日時: 2019/06/13 14:21
名前: KONA◆isoZFPZ2qs ID:FYL6guqU メールを送信する

地域包括支援センターの主任CMです。

居宅療養管理指導ですが、これは医師の判断で必要に応じて実施されるもので、必ずしも居宅サービス計画書に位置付けられていなくても算定可能と理解していました。

この度、居宅介護支援事業所のケアマネより、地域包括に問い合わせがありました。

虫歯の治療のため訪問歯科を利用することになったが、訪問歯科より居宅療養管理指導を算定すると言われた。介護予防サービス計画への位置付けが必要かどうかとの内容でした。

ケアマネのアセスメント結果をお聞きし、特に状況の変化や目標の変更の必要性もなく、虫歯治療のための数回の訪問歯科であり、計画書の変更は必要ないと思われるが、不安であれば担当課に問い合わせてくださいとお返事しました。

ケアマネより市の担当課に確認したところ、「課題や目標が変わるはずなので、プランの変更を返納し、それに伴う一連の作業を行う必要がある」との回答だったと報告がありました。

介護予防プランの担当課ではなく、実地指導を担当している課に再度問い合わせを行ったところ、「居宅療養管理指導は限度額管理外であり、プランに必ず位置付けなければいけないものではない。ただ、嚥下の問題や服薬管理などで居宅療養管理指導が入り、その状況をサービス事業所間で共有する必要がある場合などは、プランに位置付けるようお願いという形で指導しています。なので、虫歯治療のような短期でその他の口腔に関する問題がない場合などは、特にプランを変更する必要はないと思います。」との回答でした。

この回答を持って、再度担当課に確認したところ、「基本的にはプランへの位置付けが必要で、位置付けのない場合はプラン変更し一連の作業をしてください。」との回答でした。

勉強不足なのは重々承知していますが、
必ずしもプランへの位置付けを必要としない根拠たるものを探すことができません。
ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

メンテ

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居宅療養管理指導を居宅サービス計画に位置付ける必要はないということは法令ルールに書かれていないように思います。 ( No.1 )
日時: 2019/06/13 14:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

これは難しい解釈だと思います。そもそも居宅療養管理指導を居宅サービス計画に位置付けなくても良いと、はっきり書いてある法令はないと思います。

単に給付管理を行わなくとも居宅療養管理指導費の支給は受けられるので、給付管理が必要ないのだから居宅サービス計画に位置付けなくとも問題はないだろうという解釈が広がっているのだろうと思います。

しかし法令を読むと、例えば下記

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の第十三条四 
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

↑このように保険給付以外の保健医療サービスも計画に位置付けるように努めるべきとされ、全弾を読むと「法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス」については、それ以外が努力規定であっても、これに該当するサービスは必ず計画に入れるべきであるとも読めます。

そして居宅療養管理指導は、この法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスです。

そうすると市の指導は必ずしも不適切とは言えないように思います。
メンテ

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