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[2162] 通リハの短期集中個別リハビリテーション実施加算について
日時: 2019/06/12 12:14
名前: 通リハ相談員 ID:MZCEVpFw

通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション実施加算について

初回認定有効期間(R1/5/1〜)のご利用者が通リハをご利用され、短期集中個別リハビリテーション実施加算(以下、短リハ加算)を算定していましたが、3ヶ月の算定期間中に転倒骨折が原因で再度入院となりました。
この度退院される運びとなり、主治医からは継続したリハビリの必要性はありとの情報とそれを踏まえて当事業所の医師も必要性ありと判断をしていますが、今後の算定期間については以下パターンのいずれに該当するのでしょうか?

@初回の算定要件の期間内である為、5/1〜7/30までが算定期間
A退院(所)から起算できるため、退院日(仮:7/1)〜3ヶ月間の算定期間

また、老人保健施設では原則として過去三カ月以内に老人保健施設へ入所している場合は算定できないとなっていると思いますが、通リハに関してもそのような通知やQ&A等が発出されたことはありますでしょうか?

ご教授いただけますようよろしくお願い致します。
メンテ

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リハビリが必要な原因がいつの入院なのかという医師の判断で異なります。 ( No.1 )
日時: 2019/06/12 13:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.

通リハの短期集中リハ加算の起算日は、退院(所)日又は認定日ですが、この場合の「退院(所)日」は、「利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日」とされています。

よって
>3ヶ月の算定期間中に転倒骨折が原因で再度入院となりました。〜主治医からは継続したリハビリの必要性はありとの情報

この場合の継続したリハビリの必要性が、以前の状態からの必要性なのか、新たに骨折入院したことによる必要性なのかで算定起算日が異なってきます。

前者なら@、後者ならAです。この判断は医師しかできません。

>通リハに関してもそのような通知やQ&A等が発出されたことはありますでしょうか?

ないでしょう。
メンテ
何に対するリハビリということで理解することが出来ました。 ( No.2 )
日時: 2019/06/13 11:44
名前: 通リハ相談員 ID:i93JLzI.

masa様ご返答ありがとうございます。

今回の骨折入院したことによるリハビリの必要性との判断をいただいていますので、新たな退院日からの起算とします。

通知については探しても出てはこなかったのですが、心配になりましたので質問させていただきました。

ご教授いただきありがとうございました。
メンテ

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