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[2098] 地域密着型通所介護18名以下の看護職員確保の解釈について
日時: 2019/05/06 14:11
名前: 通所新規管理者 ID:.GV/4Wzo

いつも参考にさせて頂いております。

私は、地域密着型通所介護15名で運営されている事業所の新米管理者です。

看護職員の確保について、ご教示お願い致します。

以下、基準省令の解釈についてなのですが、「専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数」という意味は、常勤看護職員を1名以上を確保しなければならないものであり、非常勤だけでは認められないという解釈になるのでしょうか?

以下、
二 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数

宜しくお願い致します。
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常勤・非常勤に関係ありません ( No.1 )
日時: 2019/05/06 15:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

上記の配置規準に示されているように、看護職員は通所介護の営業日に必ず配置しなければならないものの、常勤換算で何人以上という考え方はないし、サービス提供時間を通じて配置しなければならないものでもありません。

ただし看護職員は、通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図る必要があるとされています。

通所介護における看護師の主な役割としては、健康管理や緊急時の対応が挙げられますが、看護師が不在の時間帯があるとしても、必要に応じてこれらの対応を行うことが可能でなければなりません。バイタルチェックや緊急時に対応できる体制(併設施設の業務に従事していても、すぐに対応できる体制等)でなければ指導対象になります。

非常勤職員でもこの体制があれば配置と認められます。
メンテ
ご教示ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2019/05/06 17:47
名前: 通所新規管理者 ID:.GV/4Wzo

masa様


大変、勉強になりました。
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