このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2086] 福祉用具の軽度者レンタルの例外給付で、主治医への意見照会は必要か?
日時: 2019/04/26 19:21
名前: 小堂かつお#任意の文字列 ID:yEAyc3Og

福祉用具の軽度者レンタルの例外給付で、主治医への意見照会は必要か?

スレッド [459] と一部重複してしまいますが、わからないので教えてほしいです。


「老企第36号-第2-9-(2)-@」にはア、イ、ウの3つの(軽度者レンタルが例外給付に適するかの)判断方法が書かれています。

この3つのうちのイの判断方法についてわからない点があります。
条文では下記のように規定されています。

(引用)
主治の医師から得た情報 【及び】 福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断することとなる
(引用以上)

このとおり【及び】とあるため、イの判断方法により例外給付適否を判断する場合、「主治の医師から得た情報」を必ず得る必要がある、と考えてよろしいでしょうか。

そうすると、もしも、「すでに入手している認定調査の主治医意見書」や「すでにケアマネも見ることができている医師の診断書」などに、(イの判断をおこなう場合の例外給付適否に関する)医師の意見が記載されていなかった場合は、

ケアマネジャーは電話、書面、対面いずれかによって適否に関する意見を照会せねばならない‥‥

一般にこの解釈でよろしいのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

その理解でよろしいです。及びは、「と」という意味ですから。 ( No.1 )
日時: 2019/04/27 07:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7Fw071co

医師から得た情報は絶対に必要だという意味でよいです。この場合、医師に対して文書(意見書)を求める必要はありません。それに加えてサービス担当者会議での検討が必要になります。

※質問とは関係ありませんが、投稿者名にトリップ機能が正しく張り付いておりません。その理由は、#が全角だからだと思われます。半角にすると正しく機能が張り付きます。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2019/04/27 09:59
名前: 小堂かつお◆c0xf7D8Z0I ID:7ic9tAAA

承知いたしました。ご指摘ありがとうございました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成