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[2084] 特養からへ特養へ転所する際の請求方法について
日時: 2019/04/26 16:29
名前: 島子 ID:K7XZDMw.

表題について教えてください。

4/30に当施設(特養)を退所し、そのまま同日に他施設(特養)へ
入所される利用者の方がいます。

この時、同日に2か所の施設で介護報酬を請求することは可能なのでしょうか?
請求可能なら補足コメントなどを記載した方が良いのでしょうか?

また、請求不可の場合は、全額10割を利用者請求にするのかどうかなども
合わせてご教示いただけると嬉しいです。

どうかよろしくお願いいたします。
メンテ

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出来ます。 ( No.1 )
日時: 2019/04/26 17:11
名前: BOB ID:1M2TxvqI

別法人であれば請求できるでしょう。
メンテ
一応同時算定できない例を示しておきます。 ( No.2 )
日時: 2019/04/26 17:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/3Boy8J.

BOBさbが回答されていますが、できないのは併設施設間の移動、もしくは隣接施設で職員の兼務や施設の共用などが行われている施設間移動です。

例えば短期入所生活介護の利用者が、併設特養に入所する場合、入所に切り替えた日はショートは費用算定せず、入所した特養の費用を算定します。
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返信ありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2019/04/27 08:49
名前: 島子 ID:WX0yRHWM

お二方共、回答くださりありがとうございます。
算定できない事例まで提示していただき、勉強になりました。
また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。


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