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[2083] ユニット型特別養護老人ホームにおけるユニット閉鎖について
日時: 2019/04/25 14:12
名前: みのたけ ID:XG6h4W/U

同グループ企業の広域特別養護老人ホームにおいて、人員不足の為に、5ユニットの中のひとつのユニットを閉鎖することになりました。職員からは、お招きした利用者様にこちらの都合で出て行ってもらうとは何事か?という意見もあり、施設内は混乱してします。人員不足で、まともなサービスの提供も出来ず、職員が日々2人、3人分の仕事をし、皆疲弊しています。先日ユニット閉鎖に関して、介護リーダー、ケアマネ、相談員、看護課などが呼ばれ、会議を行いましたが、施設長より、このことを口外したら解雇だ、4月中に利用者の退所、ユニット移動を完了するように。と言うようなことを言われたと職員から聞きました。これはパワハラではないかという声もあります。この現状について、県へ報告しなくていいのか?という職員もおります。このままでは、ますます職員も退職してしまうのではないかと思っており、利用者様にも申し訳ないと思っております。皆様のご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
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ユニットの一部休止は指定権者に届け出ないとなりません。 ( No.1 )
日時: 2019/04/25 14:35
名前: masa ID:aR49QG9Q

施設長が本当にそのような発言をしたのであれば、決して許されることではなく、道義上の責任は問われるし、明らかになれば世の批判を浴びざるを得ません。パワハラと言って良いでしょう。

勿論、そのような理由で職員を解雇することはできないので、職員の皆さんは安心して良いと思います。

ただユニットを一部閉鎖すること自体は、ケアの品質を一定以上に担保するためにはありです。僕はコンサルの一環として・ショートの一時休止・ユニットの一部ベットの稼働休止のお手伝いをしたことがあります。しかしこれは届出なしには許されません。

指定を受けているベッドを、利用希望者がいるにもかかわらず一定期間使わない場合は、指定権者に休止を届け出て認めてもらわねば、正当な理由がない受け入れ拒否として運営基準違反になります。

休止を認めてもらった上で、現在利用している方には十分な説明機械を持って、転所先を施設が紹介しなければなりません。だから秘密に一部休止は不可能です。
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