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[2042] 同じフロアーに別サービスが混在する場合のユニットの数え方について
日時: 2019/04/04 09:20
名前: kansanin ID:4xYGTRWo メールを送信する

老人福祉でのユニットの数え方で、県から指導があったのですが納得が出来なかった為質問させてください。
運営規程の変更申請をした際に、加算も確認したいので勤務体制表を出して下さい。と提出した際に、
「11名のユニット内に、短期生活介護用のベット8、特養用のベット3が混在した場合は2ユニットと数え夜勤者がその生活場所に1名必要です。」と言われました。
理由はサービスが別なので分けて考えて下さい。との事です。
「その理由で行くとトイレやキッチンなども分けるのですか?加算申請時、ベット数で介護職員の常勤換算を案分するのは、一体でみてよいという事ではないですか?や、今までの更新申請、及び指導監査で特養と短期生活のベットが同じユニットにあっても一体で1ユニットと数えていました。」と言うと、
上司が出て来て、「では別のサービスを一緒にみても良いとどこに書いていますか?今までの担当と指導監査の方が勘違いをしていたのだと思います。」と言われてしまい言い返せませんでした。
やはり県の方が言われる、同じフロアーに別サービスのベットが混在する場合、別ユニットとカウントするのが正しいのでしょうか?ご意見いただけると助かります。
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行政指導が間違っていると思います ( No.1 )
日時: 2019/04/04 09:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XuSbi1uk

併設型ユニット型短期入所生活介護であれば、ユニット型特養に中に併設されて同時一体的にサービス提供するショートステイという意味なので、別よにっととみて、職員を別配置する必要はないと解釈されています。

全国どこを見ても
>短期生活介護用のベット8、特養用のベット3が混在した場合は2ユニットと数え

こんな指導はないです。
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同じフロアーに別サービスが混在する場合のユニットの数え方について ( No.2 )
日時: 2019/04/04 09:54
名前: kansanin ID:4xYGTRWo メールを送信する

コメントありがとうございます。
私もそう思っていましたし、こんな指導初めてでした。
ただ、「いいとどこに書いていますか?」と言われると答えられなかったです。
もう少し、資料や解釈を調べてみたいと思います。
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一緒に見てはいけないとどこに書いてありますか? ( No.3 )
日時: 2019/04/04 10:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XuSbi1uk

そもそも併設ショートは、併設施設と別ユニットとするというルールはありません。そうであれば併設の意味を解釈し、併設施設と併設ショートが同時一体的に職員配置ができるという老企40号の内容と合わせて考えると

>別のサービスを一緒にみても良いとどこに書いていますか?

こっちのほうが根拠なくなると思います。一緒に見てはいけないとどこに書いてありますかという理屈になりますから。
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もう一度問合せしてみます。 ( No.4 )
日時: 2019/04/04 13:12
名前: kansanin ID:4xYGTRWo メールを送信する

特養3床とショートステイ8床をそれぞれ1ユニットとみる。
※ユニットごとに職員を配置する。※ユニットの共用は不可

と文章でも運営規程の変更を言って来ているので、併設施設として職員配置が一体的に出来ると言う。老企40号とその解釈通知をもとに問いただしてみます。

コメントありがとうございます。
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