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[2040] 「入所判定会議」を実施しなければいけない根拠とは
日時: 2019/04/02 10:42
名前: 老健職員 ID:MW8G6.HA

老健新規入所申込時、どこの自治体でも恐らく入所前に「入所判定会議」があり、施設職員による判定可不可の会議があり、当施設が使用している介護ソフトにもその記載欄があります。
しかし厚生省令第40号のどこを見ても、入所判定会議の開催を事前に行う等の記載はありません。様々な会議を忙しい業務の中私の働く施設でも、時間を割いて実施していますが、この判定会議をしなければいけない根拠はどこにあるのでしょうか。
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優先入所等の公平性と透明性を担保する方法として求められていると理解しております。 ( No.1 )
日時: 2019/04/02 11:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第八条の1〜3までに入所順の決定に際する規定を定めるとともに、老企44号では

「(2)同条第2項は、入所を待っている申込者がいる場合には、入所して介護保健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるよう努めなければならないことを規定したものである。また、その際の勘案事項として、介護老人保健施設が基準省令第7条第1項に定める者を対象としていること等にかんがみ、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を挙げているものである。なお、こうした優先的な入所の取扱いについては、透明性及び公平性が求められることに留意すべきものである。」

とされていますので、その公平性と透明性を担保する方法として、「入所判定会議」を行うことが始動されているのだと理解しています。
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少しだけすっきりしました ( No.2 )
日時: 2019/04/02 12:59
名前: 老健職員 ID:MW8G6.HA

厚生省令の第八条2項にある定員を超えた入所申込者があった場合、老健での入所生活の必要性に関しての優先順位を考えるようにと記載あり、そこでの判断基準として透明性平等性の根拠とすれば、現在行われている入所判定会議は、入所出来るか出来ないかの判断の為の会議となってしまっており、思惑からは完全にずれていますよね。
因みに私のいる自治体で数年前に集団指導の際、入所判定会議で不可としたケースについて、理由は問わず不可と言う判断はあってはならないと強く指導されたそうです。
矛盾を感じますが例えば、薬価が限度を超えた申込みについて入所を受付けて、入所判定会議まで実施し入所不可と言う決定を本人・家族へ通達するのでは無く、申込みする前の時点でお断りとし、それに対する代替え案などの出来る限りの援助をすれば、お国からのお咎めが無いということになるかと思うのですが。
どこの施設のHPを見ても入所判定会議で入所可否の決定をし、ご家族にそれをお伝えしますと記載があるのですが、その根拠が何であるかを知りたくそして疑問に感じた為質問させていただきました。
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老健職員の考え方には誤解があると思いますよ ( No.3 )
日時: 2019/04/02 13:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

>所出来るか出来ないかの判断の為の会議となってしまっており、思惑からは完全にずれていますよね。

いえそうとも言えないと思います。第2項は「定員を超えた入所申込者があった場合」の規定ですが、第1項は、「看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象」と規定しています。

そして第3項は、2項の検討のみならず、申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握を行ったうえで入所の可否を決定するのですから、現在多くの老健で行われている判定方法は、法令と整合性が取れていると思います。
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