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[2040] 「入所判定会議」を実施しなければいけない根拠とは
日時: 2019/04/02 10:42
名前: 老健職員 ID:MW8G6.HA

老健新規入所申込時、どこの自治体でも恐らく入所前に「入所判定会議」があり、施設職員による判定可不可の会議があり、当施設が使用している介護ソフトにもその記載欄があります。
しかし厚生省令第40号のどこを見ても、入所判定会議の開催を事前に行う等の記載はありません。様々な会議を忙しい業務の中私の働く施設でも、時間を割いて実施していますが、この判定会議をしなければいけない根拠はどこにあるのでしょうか。
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優先入所等の公平性と透明性を担保する方法として求められていると理解しております。 ( No.1 )
日時: 2019/04/02 11:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第八条の1〜3までに入所順の決定に際する規定を定めるとともに、老企44号では

「(2)同条第2項は、入所を待っている申込者がいる場合には、入所して介護保健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるよう努めなければならないことを規定したものである。また、その際の勘案事項として、介護老人保健施設が基準省令第7条第1項に定める者を対象としていること等にかんがみ、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を挙げているものである。なお、こうした優先的な入所の取扱いについては、透明性及び公平性が求められることに留意すべきものである。」

とされていますので、その公平性と透明性を担保する方法として、「入所判定会議」を行うことが始動されているのだと理解しています。
メンテ

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