新規だから算定できないことはないと思いますが、行政は何故算定できないと言ってるんですか? ( No.1 ) | 
- 日時: 2019/03/11 17:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.
  
  - つまり新規開設扱いという意味ですよね?でもこの加算って新規開設事業所が算定できない加算ではないですよね。算定要件さえクリアすれば算定可能と思えますが、行政担当者は何故算定できないって言ってるんですか?
  
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  理由ですが・・・ ( No.2 ) | 
- 日時: 2019/03/14 11:27
- 名前: ***123 ID:m5qgZ4FU
  
  - 有難う御座います。介護支援専門員の実習受入登録が継続できない事が理由です。
  
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  算定要件に合致しなくなりますね。 ( No.3 ) | 
- 日時: 2019/03/14 11:33
- 名前: masa ID:RYyj2NR2
  
  - なるほどそうであれば継続算定不可です。
  
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  特定事業所の算定継続について ( No.4 ) | 
- 日時: 2019/03/14 18:34
- 名前: つかれたケアマネ ID:D0RfZPZU 
 
  
  - 合併であれば特定事業所加算算定の事業所の営業範囲拡大・人員増・名称変更などで事前協議しておけば、変更届けで新規開設にあたらないとおもいます。
  
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