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[1951] 褥瘡マネジメントの請求について(1週間以内の入退所の場合)
日時: 2019/02/16 12:52
名前: 老健 ID:7vxhrGsU

老健で働いております。
国保連合会から明細書の照会の案内がきており、
確認したいことがありましたのでよろしければご教授願いたいです。

7月に褥瘡マネジメント加算を算定した方がいらっしゃるのですが
8月に体調を崩され1週間以内に再度入所された方がいます。
その際に、褥瘡ケア計画を再度作成、評価し直し算定したのですが
これは過誤請求になるのでしょうか?

褥瘡マネジメントは3ヶ月に1度が限度とされていますが8月に1度退所
しており再度入所しているので算定が出来るのではないかと思われるのですが、、、
メンテ

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再入所時点で新たに算定可能ですね ( No.1 )
日時: 2019/02/16 13:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

広島県のQ&Aですが


Q.3ヶ月に1回算定される加算で,6月に入所した方は6月に算定したら,次は9月・12月となっていくが,いったん退所した方が再入所した時はその周期がずれるのか。6月に算定,7月に病院に入院,8月に老健再入所の場合
@8月に褥瘡評価し,8月に算定,11月・2月に算定
A最初の評価どおり9月に算定
B再入所した8月は算定不可で11月から算定可能
@〜Bのどれになるか。
また,算定要件に厚労省への報告があるが,上記の場合は8月の再入所時に評価を行って,算定ができなくても介護給付明細書に記入報告,さらに9月にも評価を行って報告する必要があるのか。

A.老健に再入所した時点で新たに入所として取り扱います。例えば御質問の事例の場合は@のとおり新たに入所した「8月」に褥瘡の発生と関連あるリスクについての評価を行い,「8月」に加算を算定することとなります。その後加算は3月に1回を限度に算定されるため,「11月」・「2月」に加算の算定と評価結果の報告を行っていただく事となります。

↑このようにされており、再入所時点で算定可能となっています。
メンテ
いつもありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2019/02/16 13:30
名前: 老健 ID:7vxhrGsU

教えていただきありがとうございます。


国保連合会の方その内容を報告したいと思います。
わざわざ教えていただきありがとうございました。
メンテ

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