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[1926] インフルエンザ等の感染症予防 非常勤職員はまだ考慮されていなかったのか
日時: 2019/02/05 14:31
名前: shenron1972 ID:pBH2rqL2 メールを送信する

ご無沙汰しております。
いつもありがとうございます。

最近はROMしかしていなかったのですが、少し行政上の問題点があると思い、提議させて頂きます。

このところインフルエンザ感染が、厚生労働省・感染症サーベランス事業でも注意報・警報が出されているのはご承知のとおりです。
下記のように感染症予防対策通知も再度発出されています。

ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0123100906653/ksvol694.pdf

例えば,
通所介護における看護職員等(看護職員不足により緩和されている)などが人員欠如になると人員基準欠如減算となります。[老企第36号第2の7(14)]

0.9< サービス提供日に配置された延べ人数/サービス提供日

最近は現場関係の細かな所までは関与していなかったのですが、

インフルエンザに罹患した非常勤看護職員を有給休暇で休ませた場合も(常勤職員は対象外)減算対象になります。
(平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課 事務連絡【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】)
ttps://www.wam.go.jp/wamappl/bb05kaig.nsf/0/72a48c4a24f9a26649256fa4000ff09d/$FILE/siryou.pdf


現在の中小・零細企業で、複数の常勤看護職員を確保する事が難しく、非常勤(パート)職員のみの確保(複数の非常勤など)という事業所も少なくありません。

しかしながら、厚生労働省の見解・ローカルの県担当者(担当者が悪いのではなく部局の問題として)は、「減算対象となる」との判断です。

これは公衆衛生及び集団感染予防の観点から、全く否定すべき見解であり、早急に是正しなければならない問題だと思います。
(単純に事業所収益の減少問題だけでなく)

ちょっと厚生労働省及びローカル指定権者の意識に問題があると思い、記載させて頂きました。
メンテ

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