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[1890] 負担限度額の金融機関への調査について
日時: 2019/01/16 22:14
名前: 保険者担当 ID:g8.aULbU

負担限度額の認定についてご質問します。

平成30年の8月にある方(一人世帯)が申請されて、その時は預貯金も980万
(A銀行)だったので認定できました。ところが平成30年12月に保険者が
その金融機関(A銀行)への調査をおこなったところ、1,010万に
増えていました。この方はA銀行以外には預貯金はありません。

このようなケースでは、資産要件1,000万以上の超過ということで、
平成30年8月に遡及し適用対象外になり全て返還になるのでしょうか。
それとも再度通帳を確認して、1,000万を超過する月以降の分のみが
返還の対象になるのでしょうか。
 
 最初の8月の申請時点ではなく、上記のような年度途中に資産要件を
超過した場合の取り扱いをご教示ください。
よろしくお願いします。




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ここで尋ねる前にまず自分で調べる気がなければ担当者失格 ( No.1 )
日時: 2019/01/16 23:09
名前: 弱小保険者 ID:qcMHu94.

平成27年7月13日付け老介発0713第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知
http://www.iwate-shakyo.or.jp/docs/2015072100013/files/kouroushou.pdf
これを読んで出直して来い。
この程度の勉強もしないで負担限度の担当など10年早い。
メンテ
当該事実が生じた日の属する月の翌月から補足給付対象外 ( No.2 )
日時: 2019/01/17 05:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

保険者同士の叱咤激励ということで、厳しいご指摘ですが、行政通知文ですから保険者担当者としては本来確認しておかねば、一般市民からの問い合わせに答えられないですものね。
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