主任介護支援専門員研修は受講できます ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/12/17 14:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo
  
  - 赴任ケアマネになるためには都道府県が実施する「主任介護支援専門員研修」の受講が求められます。受講の要件は、自治体によって多少異なりますが、おおむね以下のような条件のいずれかを満たしている必要があります。
  ・専任のケアマネジャーとして勤務していた期間が、通算で5年(60カ月)以上である人 ・ケアマネジメントリーダー養成研修を修めた人で、さらに専任のケアマネジャーとして働いた期間が通算して3年(36か月)以上である人 ・主任介護支援専門員に準ずる者として、地域包括支援センターに配置されている人 ・ケアマネジャーの業務に関し十分な知識と経験を持っており、都道府県によって認められた人
  よって >特養でケアマネとして8年勤務している者
  十分受講資格があると言えるでしょう  
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  専任の要件 ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/12/17 16:31
- 名前: nana ID:blrBEn62
  
  -  私の県では、特養のケアマネ、小規模多機能居宅介護のケアマネは、ケアマネとしての更新研修は受講出来ますが、主任ケアマネの研修は居宅支援事業所でケアマネを専任で5年以上やっていないと受講資格がありません。
  居宅支援事業所でケアマネ、現場の介護・看護に業務を兼務している場合は受講出来ません。
   主任ケアマネは居宅支援事業所の責任者なので、研修受講には専門的な知識・経験が必要みたいです。  居宅支援事業所で専任のケアマネジャーが条件です
   
   
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  都道府県による違いもあるのでは ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/12/17 16:49
- 名前: 元PT ID:0Mq3sc92 
 
  
  - うちの施設でも同じような事があり県に確認したところ、専任であれば施設ケアマネでも実務期間5年以上でOKという返事でした。
  
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  居宅の継続が難しい ( No.4 ) | 
- 日時: 2018/12/18 11:50
- 名前: やまさん ID:SVj7l2wM
  
  - 特養と訪問、通所の在宅サービス、そしてケアプランセンターがあります。
 特養のケアマネが主任ケアマネ受講できれば、異動で問題ないのですが、これが無理となれば主任ケアマネが不在となり、居宅が継続できません。 同じような問題が生じている事業所さんありますか。  
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