稀ですが、止めにくい ( No.1 ) |  
- 日時: 2018/12/15 17:59
- 名前: えっと ID:z3eSPQ.Q
  
  -  介護保険の事業所に文章で状況説明等を行なうと診療情報提供にあたるわけですが、この程度の内容で診療情報提供を算定するのは稀な医療機関だと思います。
  また、この患者さんが訪問診療を受けていて介護保険の居宅療養管理指導を算定しているのであれば、その範疇に含まれると思うのですが・・・。
  現実問題としては、この主治医が強引に診療情報提供を算定することを止めるのは難しいかもしれません。(主治医にへそをまげられても面倒ですし)  
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  ありがとうございました。 ( No.2 ) |  
- 日時: 2018/12/16 09:43
- 名前: ケマアネ ID:FyEi9gAg 
 
  
  - えっと様ご回答ありがとうございました。そうなんですね。初めての事だったので驚きました。訪問診療では無いので次回の外来受診時に請求するとの事です。
  
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