[181] 有料老人ホーム設置運営指導指針の個室や面積の定義と指針の拘束力について
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- 日時: 2016/07/13 15:35
- 名前: いまちん
 ID:iZOZkvNE
  
  - 有料老人ホーム設置運営指導指針の居室に関する記述についてご教授ください。
  27年9月以前は「居室は、原則として個室(一人用又は夫婦等で居住するもの)とし、1居室の面積はおおむね生活に十分な広さを有する14.85u以上とすること」 とありました。 27年10月からは、「個室とすることとし、入居者1人当たりの床面積は13u以上とすること」に変わりました。
  @個室の定義について 27年10月以降の個室とは、あくまで一人用のことを指すのか
  A面積について 夫婦部屋とするためには13u×2=26uの面積がないとだめなのか
  B指針の拘束力について 指針の水準を満たさない場合にはどうなるのか (罰則規定の有無、運営停止等)
  以上3点ご教授ください。 宜しくお願い致します。
  
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