生活必需品の購入以外は原則不可ですよ。その上で介護の社会化の観点から身体介護の家族同居理由による制限はないということです ( No.1 ) | 
- 日時: 2016/02/22 14:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xzJyKsSA 
 
  
  - >生活必需品の購入ではないと訪問介護が利用できないなどという規定はない
  これは間違いですね。老計10号等で、買い物支援の範囲は、日用品・生活必需品が対象となり、趣味嗜好に関するものは除苦とされているはずです。
  >同居しているので買物支援はできない。といったものでした。
  身体介護の買い物については、同居家族がいても可能ですね。
  >同居家族が可能なものはやってもらう事が前提なので、
  これは生活援助の規定で、身体介護には当てはまりません。そもそも介護保険は介護の社会化を持気宇的としたものですから、このような制限があろうはずがありません。  
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  趣味嗜好であれば除外との規定はどこにありますか? ( No.2 ) | 
- 日時: 2016/02/22 17:29
- 名前: kouka ID:wUnHta3Y
  
  - masaさん
  >生活必需品の購入ではないと訪問介護が利用できないなどという規定はない
  これは間違いですね。老計10号等で、買い物支援の範囲は、日用品・生活必需品が対象となり、趣味嗜好に関するものは除苦とされているはずです。
  うーん、老計10号でも除外されているとのことですが、家事援助の項目部分以外にそのような文言はないように見えるのですが・・・。その他に関しても、調べた限りは具体的に明示されているものはありません。何か心当たりはありますか?
  保険者の集団指導で出された文章においては、
  「以下のケースは同居家族がいても提供可能〜 オ 車イスでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるように援助〜 このほかにも「自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態での見守り等」であれば対象となる。
  と、記載されています。
  老計10号でも、身体介護の目標は自立支援であり、必要最低限度の生活を保障することが主目的ではないはずです。散歩でもアセスメントで必要性が認められているのに、それよりも日常生活動作そのものといえる買物が認められないのは、やはり納得ができません。  
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  生活援助のことです ( No.3 ) | 
- 日時: 2016/02/22 17:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xzJyKsSA 
 
  
  - いやいや生活援助の買い物のことですよ。身体介護の買物のことではありません。
  
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