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[1640] 夜勤職員配置加算V・Wの算定要件が満たせない日の取り扱いについて
日時: 2018/09/29 17:28
名前: ID:9aQuwiNw

特別養護老人ホームの職員です。夜勤職員配置加算V・Wの要件が満たせない日の扱いについてお聞きさせて頂きたいです。

職員の病欠等が重なるなどし、月のうち1日だけ算定要件(夜勤時間帯を通じて看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置)が満たせない場合、未算定の日の扱いがどのようになるのかお聞きしたいです。

例 9月10日の夜勤(16時〜翌10時勤務)に算定要件が満たせない場合
@9月10日の夜勤職員配置加算V・Wが算定できない
A9月11日の夜勤職員配置加算V・Wが算定できない
B9月10日11日の夜勤職員配置加算V・Wが算定できない

上記3点のいずれでしょうか。私の理解では施設の取り扱いにもよりますが@だと思っております。
メンテ

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@になります ( No.1 )
日時: 2018/09/29 18:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P5/6BQZo

夜勤職員配置加算は入りの日の算定ですから、@で正解ですね。

なおこのことに関連したは下記ブログ記事を参照ください。

参照:夜勤職員配置加算の整理について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52097978.html
メンテ
回答頂きありがとうございます! ( No.2 )
日時: 2018/09/30 08:52
名前: ID:ETWEGr02

回答頂きありがとうございます。日をまたぐのでやや不安がありました。
メンテ

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