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[1454] 担当ケアマネジャー不在時の入院時情報連携加算の算定について
日時: 2018/08/30 07:37
名前: なんちゃって科長 ID:BzJHvlks

居宅介護支援の入院時情報連携加算について質問です。当事業所ではターミナルケース等の介護方針が短期間で変更するようなご利用者について、事業所内で2名以上で情報共有し、担当ケアマネジャーが不在の時も対応できるように体制をとっています。今回、担当ケアマネジャーが1週間ほど事情で休むことになり、その最中、担当ご利用者が急変し、入院することになりました。そこで別のケアマネジャー(管理者)が標準の情報連携シートを使用し、入院先医療機関に当該ご利用者の情報を提供しました。この場合、入院時情報連携加算の算定は可能なのでしょうか?可否について根拠資料等があれば教えてください。よろしくお願いします。
メンテ

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計画担当介護支援専門員が情報提供しなければならないという要件はないと思えます ( No.1 )
日時: 2018/08/30 08:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Anx/CpMw

居宅介護支援費を算定するのは、介護支援専門員個人ではないし、入院時情報連携加算の算定要件は、「利用者が入院してから3日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所定単位数を算定する」(※Tの場合)としているだけなので、担当介護支援専門員が情報提供しなければならないと限定されている要件は見当たりません。

よって算定事業所の他の職員が担当者より的確な伝達を受けて、替わって情報提供することによっても算定できると解釈します。

根拠は、前述したように担当ケアマネの情報提供に限定するという要件がないからです。これに反論できるほかの根拠は存在するでしょうか?
メンテ

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