このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[1363] 特養入所時のケアプラン 医師の意見は
日時: 2018/08/23 12:14
名前: 特養事務員 ID:49rMMoSk

某県の特養です。
皆様には大変お世話になっております。
実地指導で指導された改善事項についてご質問させてください。
入所時のケアプランを作成する前のサービス担当者会議(録)について
県職員より
「入所時のケアプランに医師の出席がないので、入所前に実施したサービス担当者会議録に医師の押印をしてもらってください。暫定的なケアプランだとしても、医師が認めない場合もあるし、医師が出席できない場合でもプランを作成する前に承認を得ておいてください」という趣旨の指導でした。まだ正式に文書が県から届いていないので、口頭のみで終わることかもしれませんが。
 当施設では入所日というわけにはいかず、入所して数日後の配置医師の回診時に、初めて新規本入所された方の診察を行っていただいております。よって、事前に医師にプラン作成時に意見を求めることは実施しておりませんでした。もちろん、法令上は医師の参加が求められる文言になっておりますが、みなさまの県やご施設ではどのような対応等をされておられるのでしょうか。ご教示ください。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

サービス担当者会議に医師が必ず参加しなければならないという規定はありません ( No.1 )
日時: 2018/08/23 14:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:upWpvwQk

>法令上は医師の参加が求められる文言になっておりますが

あなたは何を根拠に医師の参加が求められていると思っているのですか。施設サービス計画については、「計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。」とされているだけで」、医師の参加が必須であるという規定にはなっておりません。

必要なければ医師の介入がない状態で施設サービス計画を立案することは可です。
メンテ
指導内容が疑問ですね ( No.2 )
日時: 2018/08/23 15:17
名前: 特養事務員 ID:49rMMoSk

masa様 早速ご返答頂き有り難うございます。
まず、わたくしが理解不足であったこと申し訳ございませんでした。
masa様からご教示頂いた内容を理解した上で県の指導内容を考えますと、県の指導がおかしいと思いますので、また県に指導根拠を確認してみようと思います。
お忙しい中、有り難うございました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成