精神疾患とそれ以外の ( No.1 ) | 
- 日時: 2016/06/16 18:03
- 名前: なぬー ID:sZDOKzt2
  
  - 訪問予定での疾患により、介護保険と医療保険を使い分けするということでしょ。
 @精神疾患での訪問看護 → 精神科訪問看護療養費=医療保険 Aそれ以外 の訪問看護 → 訪問看護      =介護保険
  同一日に医療保険と、介護保険とを算定することはできない=同一訪問日で、@とAを合わせた訪問看護は、できない=@とAの訪問は、日を分けて計画するということでは?  
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  内容が不明? ( No.2 ) | 
- 日時: 2016/06/16 18:16
- 名前: なぬー ID:sZDOKzt2
  
  - NO.1訂正します。意味不明ですね。
 結論としては、精神科訪問看護療養費としてしかできないでしょう。
  >介護保険で訪問看護費を算定する場合は、   →表現がおかしい(算定できるという意味にとらえるが・・・・)
  >例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められない。  →計論として考えれば、今までとおり医療保険による訪問看護ということ?  
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  別の通知と突き合わせると解りやすいと思います ( No.3 ) | 
- 日時: 2016/06/20 15:27
- 名前: 無謀チャレンジャー ID:W11UQ.sI
  
  - >>精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については・・・算定することができる。
  これについては、リンク先通知第4の7に示されています。 ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000042738.pdf
  >>同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は・・・同一日に医療保険と介護保険とを算定することはできない。
  要介護状態の原因が精神疾患ではないのだから原則通り介護保険優先、と考えれば納得できる話です。
  しかし >>医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能 とはいえ、介護保険の訪問看護にしろ、精神科訪問看護にしろ、その根拠となる状態や疾患を踏まえてサービス提供を行うものであるのだから、日単位での状態変動は考えにくい、というのが
  >>例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められない。 という文言の意味であり、このことについて
  >>恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできない という具体的な表現で釘を刺しているのでしょう。
  引用切り貼りで見難かったらすみません。  
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