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[1327] 老健入所中のホルモン剤使用について
日時: 2018/08/03 15:19
名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:uFD.irtU

老健入所中のリュープリン注射(ホルモン剤)について教えてください。

老健で相談員をしています。
表題の件ですが、私自身「老健入所中、抗悪性腫瘍剤は可能だが、ホルモン剤は不可」と認識しておりました。

そしてそのことは平成30年4月版「他科受診の手引き」のp.21の7にも次のように記載されています。
・ホルモン剤(リュープリンなど)のように「抗悪性腫瘍剤」に該当しないものについては引き続き保険算定できません。


しかし、先日ある施設の相談員より「リュープリンは保険算定できますよ?」と言われ衝撃を受けております。
その方曰く、その他検査等をした場合、その検査の費用は保険算定不可(つまり老健負担)だが、リュープリンそのものについては保険算定可能、とのことでした。但し、先ほどの手引きの同じ項に次のような記載があり、それに該当しなければならないとのことでした。
・外来化学療法加算の届出を行っている医療機関でホルモン剤を注射すること。


それを言われてから何度も読んでいるのですが、私には外来化学療法加算の届出をしていないと抗悪性腫瘍剤の保険算定も出来ませんよ?という記述としか読み取ることが出来ません。


老健入所中、他科受診をしてホルモン剤を使用した場合、医療保険算定は出来るのでしょうか?または条件付きで可能や不可というものがあるのでしょうか?
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完全に老健の持ち出しです ( No.1 )
日時: 2018/08/03 18:07
名前: 老健太郎 ID:QjJxtk2Y

リュープリンは完全に老健の持ち出しです。なぜならリュープリンは皮下投与であり、皮下及び皮内、筋注は外来化学療法加算が算定できないはずです。ですから届出をしてあるかどうかではなく外来化学療法加算をその投与で算定できるかどうかが問題となります。
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やはり老健ではリュープリン不可のようですね ( No.2 )
日時: 2018/08/06 08:34
名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:v16ZmynU

> 老健太郎さん

ありがとうございます。
リュープリンを必要とする方については今まで通り、入所しないor中止orその他の選択をしてもらう必要がありそうですね。

個人的にも調べましたら、平成24年度に一旦はOKとなったようですが、平成26年度にすぐに改正で腫瘍用剤からリュープリンが外された経緯があったようですね。(厳密には 薬効分類上の腫瘍用薬 のみ適用)
医療保険側の改正なのでわかりにくいですね。
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国保連確認済み。ホルモン剤は算定不可。 ( No.3 )
日時: 2018/08/10 09:48
名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:difKR2B.

国保連に確認したので一応記載しておきます。

H28.4月よりホルモン剤を抗悪性腫瘍用薬として認めるように変更された。
しかし、医療機関としてはホルモン剤を保険算定する場合、外来化学療法加算Aを算定する必要があり、その算定要件に皮内、皮下及び筋肉内注射以外の投与をした場合に算定可能というものあり。
ホルモン剤(リュープリン)は基本的に皮下注射であり、上記算定要件を満たさず算定不可。

よって、保険算定不可。老健の持ち出し、ということでした。

老健太郎さんのおっしゃるとおりでした。
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